(この法律の目的)
第一条 この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2 この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
(路線の指定)
第三条 建設大臣は、第一条の目的を達成するため、あらかじめ運輸大臣の意見を聞いた上、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
2 前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。
3 建設大臣は、第一項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。
(積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画)
第四条 建設大臣は、昭和三十二年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路交通確保五箇年計画」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路交通確保五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、道路交通確保五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
第五条 道路交通確保五箇年計画は、次の各号に掲げる事項につき定めなければならない。
一 除雪(除雪機械の整備を含む。以下第六条において同じ。)に関する事項
(費用の補助)
第六条 国は、道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の規定にかかわらず、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その三分の二以内を道路管理者(一級国道及び二級国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県)に対して補助するものとする。
(道路法の適用)
第七条 道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものとする。この場合において、当該除雪又は防雪に係る事業に関しては、道路法第六十一条第一項中「道路に関する工事」とあるのは「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第四条第一項に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画に基いて実施される除雪又は防雪に係る事業」と、「当該工事」とあるのは「当該除雪又は防雪に係る事業」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る道路法のその他の規定を適用する。