(目的)
第一條 この法律は、公正な保險料率を算出するため設けられる損害保險料率算出團体の業務の運営を適正ならしめ、もつて損害保險事業の健全な発達を図り保險契約者等の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「保險料率」とは、損害保險における保險料の保險金額に対する割合をいう。
2 この法律において「損害保險料率算出團体」とは、危險の級別その他保險料率の算出に必要な事項の準備をなし、保險料率を算出し、過去の損害率その他保險料率に関する資料を整理し、及びこれらを会員の利用に供するための施設を設けることを目的とする團体をいう。
3 この法律において「会社」とは、保險業法(昭和十四年法律第四十一号)第一條第一項の規定により損害保險事業を営むことにつき免許を受けた保險会社をいう。
4 この法律において「会員」とは、損害保險料率算出團体を構成する会社をいう。
5 この法律において「剩余金」とは、保險業法第六十六條に規定する剩余金をいう。
(料率團体の設立)
第三條 二以上の会社は、大藏大臣の認可を受けて、損害保險料率算出團体(以下料率團体という。)を設立することができる。
2 前項の認可を受けようとする会社は、定款を作成し申請書及び会員名簿とともにこれを大藏大臣に提出しなければならない。
3 前項の定款には、保險料率を設ける保險事業の種類及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七條に規定する事項を記載しなければならない。
(定款の変更の認可)
第五條 料率團体が定款の変更をなすには、大藏大臣の認可を受けなければならない。
(加入)
第六條 会社は、その行う保險事業の種類について設立された料率團体に加入することができる。
(会員の加入及び脱退の届出)
第七條 料率團体は、会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退後二週間以内に、その旨を大藏大臣に届け出なければならない。
(利害関係人の資料閲覽)
第八條 利害関係人は、その料率團体に対し、保險料率の算出の基礎となつた資料の閲覽を求めることができる。
(保險料率)
第九條 料率團体の算出する保險料率は、合理的且つ妥当なものでなければならず、又、不当に差別的なものであつてはならず、且つ、会員を拘束するものであつてはならない。
(料率の認可)
第十條 会員は、保險業法第十條第一項の規定により大藏大臣の認可を受けようとする場合においては、單独に、直接に、且つ、自己のために、これをなさなければならない。
2 料率團体は、会員の代理人その他何等の名義をもつてするを問わず、会員のために保險業法その他の法令に基く大藏大臣の認可を受けることができない。
(剩余金の拂戻の制限の禁止)
第十一條 料率團体は、その会員のなす保險契約者に対する剩余金の拂戻に制限してはならない。
(保險料率の周知)
第十二條 料率團体は、定款の定めるところにより、その算出した保險料率が利害関係人に周知せられ、且つ、当該保險料率につき、その意見を聞くことができる方法を講じなければならない。
2 前項の規定の適用につき必要な事項は、命令でこれを定める。
(報告及び檢査)
第十三條 大藏大臣は、何時でも、料率團体から、その事務に関する報告を徴し、又はその職員をして料率團体の事務所に立ち入り事務の状況若しくは帳簿書類その他の資料を檢査させることができる。この場合において、その職員は、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(違法行爲に対する命令)
第十四條 料率團体がこの法律又は他の法令に基いて大藏大臣の発する命令に違反し、又は公益を害すべき行爲をなしたときは、大藏大臣は理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又はその設立の認可を取り消すことができる。
2 前項の規定により、理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又は設立の認可の取消をなそうとするときは、大藏大臣は、当該理事若しくは監事又は当該料率團体の理事にあらかじめその旨を通知し、それらの者又はその代理人の出頭を求め、釈明のため証拠を提出する機会を與えるため大藏大臣の指定する職員をして聽聞をさせなければならない。
(料率團体の成立の時期及び登記の効力)
第十五條 料率團体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2 前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の登記等)
第十六條 料率團体の設立の登記は、第三條第一項の規定による大藏大臣の認可のあつた日から二週間以内に、これをしなければならない。
2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
七 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
3 料率團体は、設立の登記をした後二週間以内に、從たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
4 前項の規定は、料率團体の成立後、主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外において、あらたに從たる事務所を設けた場合に、これを準用する。
(変更の登記)
第十七條 この法律の規定により登記した事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第十八條 料率團体の清算が結了したときは、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第十九條 料率團体の登記については、その事務所の所在地を管轄する司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする。
2 各登記所に、損害保險料率算出團体登記簿を備える。
(設立登記の申請手続)
第二十條 料率團体の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請によつてこれをする。
2 前項の登記の申請書には、左の書面を添附しなければならない。
(設立の登記以外の登記の申請手続)
第二十一條 設立の登記を除く外、この法律の規定による登記は、理事又は清算人の申請によつてこれをする。
2 前項の規定による登記の申請書には、從たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
(登記事項の公告)
第二十二條 登記した事項は、司法事務局において、遅滯なく、これを公告しなければならない。
(民法の準用)
第二十三條 民法第三十八條第一項、第四十三條、第四十四條、第四十七條、第四十八條、第五十條から第五十四條まで、第五十八條から第六十六條まで、第六十八條から第七十條まで及び第七十二條から第八十三條までの規定は、料率團体にこれを準用する。
(非訟事件手続法の準用)
第二十四條 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十二條、第百三十六條、第百三十七條、第百三十八條、第百四十二條から第百五十條の三まで、第百五十一條から第百五十一條の六まで及び第百五十四條から第百五十七條までの規定は、この法律の規定による登記に、これを準用する。
(罰則)
第二十六條 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第十三條の規定による報告を出すことを怠り、虚僞の報告をなし、又は檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十七條 前條の違反行爲をなしたときは、行爲者を罰する外、その法人に対して各本條の罰金刑を科する。
第二十八條 損害保險料率算出團体の設立者、理事、監事又は清算人は左の場合においては、これを五千円以下の過料に処する。
一 この法律において認可を受けるべき場合にこれを怠つたとき。
三 第八條の規定に違反し正当の事由がなくして資料の閲覽を拒んだとき。
六 第二十三條において準用する民法第五十一條の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をなしたとき。
七 第二十三條において準用する民法第七十條又は第八十一條の規定に違反し破産宣告の請求をなすことを怠つたとき。
八 第二十三條において準用する民法第七十九條又は第八十一條に定める公告をなすことを怠り、又は不正の公告をなしたとき。