近年の金融の自由化・国際化の進展により、金融取引に係るリスクが増大し、これを回避したいとする要請が高まっている。このような状況に対応し、我が国金融市場が国際市場としての役割を果たしていくため、金融先物市場の整備等が不可欠となっている。そこで、国民経済の適切な運営及び金融先物取引等の委託者保護を図るため、本法案を提出した。具体的には、会員組織の法人として金融先物取引所を設置し、大蔵大臣の免許制とすること、また金融先物取引等の受託業について大蔵大臣の許可制とし、受託契約締結前の書面交付義務や不当な勧誘行為の禁止等の行為規制を定めることとしている。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
総則(第一条・第二条) |
金融先物取引所 |
総則(第三条―第九条) |
設立(第十条―第十七条) |
会員(第十八条―第二十八条) |
機関(第二十九条―第三十四条) |
金融先物取引(第三十五条―第四十六条) |
金融先物取引の受託(第四十七条・第四十八条) |
解散(第四十九条―第五十一条) |
監督(第五十二条―第五十五条) |
金融先物取引業 |
許可等(第五十六条―第六十五条) |
業務(第六十六条―第七十四条) |
監督(第七十五条―第八十四条) |
金融先物取引業協会(第八十五条―第九十条) |
雑則(第九十一条―第九十三条) |
罰則(第九十四条―第百五条) |
二十四の四 金融先物取引業の許可 | ||
金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第五十六条(許可)の金融先物取引業の許可 |
許可件数 |
一件につき十五万円 |
総則(第一条・第二条) |
金融先物取引所 |
総則(第三条―第九条) |
設立(第十条―第十七条) |
会員(第十八条―第二十八条) |
機関(第二十九条―第三十四条) |
金融先物取引(第三十五条―第四十六条) |
金融先物取引の受託(第四十七条・第四十八条) |
解散(第四十九条―第五十一条) |
監督(第五十二条―第五十五条) |
金融先物取引業 |
許可等(第五十六条―第六十五条) |
業務(第六十六条―第七十四条) |
監督(第七十五条―第八十四条) |
金融先物取引業協会(第八十五条―第九十条) |
雑則(第九十一条―第九十三条) |
罰則(第九十四条―第百五条) |
二十四の四 金融先物取引業の許可 | ||
金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第五十六条(許可)の金融先物取引業の許可 |
許可件数 |
一件につき十五万円 |