(土地の立入)
第二十二条 通商産業大臣又は建設大臣は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。
2 通商産業大臣又は建設大臣は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入の日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入の際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入をしてはならない。
5 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 国は、第一項の規定による立入によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
第二十三条 土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。
(報告の徴収)
第二十四条 通商産業大臣は、指定地域における地下水の水源の合理的な利用を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第二十五条 通商産業大臣は、指定地域における地下水の水源の合理的な利用を確保するために必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞)
第二十六条 通商産業大臣は、第十三条の規定による処分をしようとするときは、その処分に係る使用者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、その処分に係る使用者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(異議の申立)
第二十七条 この法律の規定による通商産業大臣の処分に対し不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に異議の申立をすることができる。
2 通商産業大臣は、前項の異議の申立があつたときは、前条の例により公開による聴聞をした後、文書をもつて決定をし、その写を異議の申立をした者に送付しなければならない。