(請求の期間等)
第三十八条 再審査の請求は、第十九条第二項の決定書の謄本が送付された日から六十日以内にしなければならない。
2 第八条ただし書の規定は、前項の期間について準用する。
3 再審査の請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
(請求の方式)
第三十九条 再審査の請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。
(関係者に対する通知)
第四十条 審査会は、再審査の請求を受理したときは、原処分をした行政庁、再審査の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という。)及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。
(参加)
第四十一条 審査会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、利害関係者を当事者として再審査の手続に参加させることができる。
2 審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。
(審理期日及び場所)
第四十二条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。
(審理の公開)
第四十三条 審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
(意見の陳述等)
第四十五条 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。
2 第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
(審理のための処分等)
第四十六条 審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第三十六条の規定により指名された者の申立により又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
一 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対して当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五 必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
六 労働者災害補償保険法第三十五条第一項又はけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法第三十二条第一項の規定による再審査の請求の場合において、当該労働者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2 審査会は、委員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。
3 第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする委員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4 当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第六号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
5 第十五条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。
6 第十六条の規定は、第一項第一号若しくは第三号又は第二項の規定による処分があつた場合について準用する。
(調書)
第四十七条 審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2 当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。
(本案の裁決)
第四十九条 審査会は、審理を終えたときは、再審査の請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す裁決又は再審査の請求の全部若しくは一部を棄却する裁決をしなければならない。
2 審査の請求を不適法として却下した審査官の決定を取り消すときは、審査会は、事件を審査官に差しもどさなければならない。
3 前項の場合のほか、審査会が審査官の決定を取り消す場合であつて、事件についてなお審査官による審査をする必要があると認めるときは、審査会は、事件を審査官に差しもどすことができる。
(準用規定)
第五十条 第十条、第十一条、第十四条、第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は、審査会が行う再審査の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「審査」とあるのは「再審査」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第十七条中「請求人」とあるのは「当事者」と、第十九条及び第二十一条中「第十三条第一項」とあるのは「第四十条」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、審査会及び再審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。