総則(第一条・第二条) |
沖縄県(第三条―第六条) |
沖縄県の市町村(第七条―第九条) |
裁判の効力の承継等 |
民事関係(第十条―第二十四条) |
刑事関係(第二十五条―第三十条) |
琉球政府等の権利義務の承継等(第三十一条―第三十五条) |
法人の権利義務の承継等(第三十六条―第四十八条) |
通貨の交換等(第四十九条―第五十二条) |
法令の適用に関する特別措置 |
通則(第五十三条・第五十四条) |
総理府関係(第五十五条―第六十二条) |
法務省関係(第六十三条―第六十七条) |
大蔵省関係(第六十八条―第九十三条) |
文部省関係(第九十四条―第九十九条) |
厚生省関係(第百条―第百四条) |
農林省関係(第百五条―第百十八条) |
通商産業省関係(第百十九条―第百二十二条) |
運輸省関係(第百二十三条―第百二十九条) |
郵政省関係(第百三十条―第百三十六条) |
労働省関係(第百三十七条―第百四十六条) |
建設省関係(第百四十七条―第百四十九条) |
自治省関係(第百五十条―第百五十五条) |
雑則(第百五十六条・第百五十七条) |
第七条第一項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止する |
|
第七条第二項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止し |
|
第七条第三項 |
取消処分 |
禁止処分 |
再免許を与える |
その禁止処分を取り消す |
|
第七条第五項 |
厚生大臣又は都道府県知事 |
沖縄県知事 |
官吏若しくは吏員又は医道審議会の委員 |
職員 |
|
第七条第七項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
第三十二条第一号 |
第七条第二項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第三項において準用する第七条第二項 |
第三十三条 |
、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条 |
又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第三項において準用する第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条 |
第七十二条第一号 |
第六十九条第一項から第三項まで、若しくは第六項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において第五条第一項の規定を準用することにより適用される第六十九条第一項から第三項まで若しくは第六項 |
第七十三条第一項 |
第五条第二項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において準用する第五条第二項 |
第七十四条第一号 |
第八条から第十二条まで |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において第五条第一項の規定を準用することにより適用される第八条若しくは第九条 |
第七条第一項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止する |
|
第七条第二項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消し |
業務を禁止し |
|
第七条第三項 |
取消処分 |
禁止処分 |
再免許を与える |
その禁止処分を取り消す |
|
第七条第五項 |
厚生大臣又は都道府県知事 |
沖縄県知事 |
官吏若しくは吏員又は医道審議会の委員 |
職員 |
|
第七条第七項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
第三十条第一号 |
第七条第二項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条第二項 |
第三十一条 |
、第二十条、第二十一条又は第二十三条 |
又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第二十条、第二十一条若しくは第二十三条 |
第十四条第二項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止する |
|
第十四条第四項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
免許を取り消し |
業務を禁止し |
|
第十四条第五項 |
取消処分 |
禁止処分 |
再免許を与える |
その禁止処分を取り消す |
|
第十五条第二項、第三項及び第五項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
第四十四条第二号 |
第三十五条から第三十八条まで |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第八項において準用する第三十七条 |
料金種別 |
料金額 |
|
一 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
三万円 |
二 共同電話に係るもの |
||
イ その電話機(公衆電気通信法第三十六条に規定する附属的なものを除く。ロにおいて同じ。)の数が二個である場合 |
一加入電話ごとに |
二万円 |
ロ その電話機の数が三個以上である場合 |
一加入電話ごとに |
一万円 |
三 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
三万円 |
総則(第一条・第二条) |
沖縄県(第三条―第六条) |
沖縄県の市町村(第七条―第九条) |
裁判の効力の承継等 |
民事関係(第十条―第二十四条) |
刑事関係(第二十五条―第三十条) |
琉球政府等の権利義務の承継等(第三十一条―第三十五条) |
法人の権利義務の承継等(第三十六条―第四十八条) |
通貨の交換等(第四十九条―第五十二条) |
法令の適用に関する特別措置 |
通則(第五十三条・第五十四条) |
総理府関係(第五十五条―第六十二条) |
法務省関係(第六十三条―第六十七条) |
大蔵省関係(第六十八条―第九十三条) |
文部省関係(第九十四条―第九十九条) |
厚生省関係(第百条―第百四条) |
農林省関係(第百五条―第百十八条) |
通商産業省関係(第百十九条―第百二十二条) |
運輸省関係(第百二十三条―第百二十九条) |
郵政省関係(第百三十条―第百三十六条) |
労働省関係(第百三十七条―第百四十六条) |
建設省関係(第百四十七条―第百四十九条) |
自治省関係(第百五十条―第百五十五条) |
雑則(第百五十六条・第百五十七条) |
第七条第一項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止する |
|
第七条第二項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止し |
|
第七条第三項 |
取消処分 |
禁止処分 |
再免許を与える |
その禁止処分を取り消す |
|
第七条第五項 |
厚生大臣又は都道府県知事 |
沖縄県知事 |
官吏若しくは吏員又は医道審議会の委員 |
職員 |
|
第七条第七項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
第三十二条第一号 |
第七条第二項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第三項において準用する第七条第二項 |
第三十三条 |
、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条 |
又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第三項において準用する第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条 |
第七十二条第一号 |
第六十九条第一項から第三項まで、若しくは第六項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において第五条第一項の規定を準用することにより適用される第六十九条第一項から第三項まで若しくは第六項 |
第七十三条第一項 |
第五条第二項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において準用する第五条第二項 |
第七十四条第一号 |
第八条から第十二条まで |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において第五条第一項の規定を準用することにより適用される第八条若しくは第九条 |
第七条第一項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止する |
|
第七条第二項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
免許を取り消し |
業務を禁止し |
|
第七条第三項 |
取消処分 |
禁止処分 |
再免許を与える |
その禁止処分を取り消す |
|
第七条第五項 |
厚生大臣又は都道府県知事 |
沖縄県知事 |
官吏若しくは吏員又は医道審議会の委員 |
職員 |
|
第七条第七項 |
厚生大臣 |
沖縄県知事 |
第三十条第一号 |
第七条第二項 |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条第二項 |
第三十一条 |
、第二十条、第二十一条又は第二十三条 |
又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第二十条、第二十一条若しくは第二十三条 |
第十四条第二項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
免許を取り消す |
業務を禁止する |
|
第十四条第四項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
免許を取り消し |
業務を禁止し |
|
第十四条第五項 |
取消処分 |
禁止処分 |
再免許を与える |
その禁止処分を取り消す |
|
第十五条第二項、第三項及び第五項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
第四十四条第二号 |
第三十五条から第三十八条まで |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第八項において準用する第三十七条 |
料金種別 |
料金額 |
|
一 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
三万円 |
二 共同電話に係るもの |
||
イ その電話機(公衆電気通信法第三十六条に規定する附属的なものを除く。ロにおいて同じ。)の数が二個である場合 |
一加入電話ごとに |
二万円 |
ロ その電話機の数が三個以上である場合 |
一加入電話ごとに |
一万円 |
三 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
三万円 |