総則(第一条―第三条) |
創業等の促進(第四条―第十一条) |
中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援(第十二条―第十七条) |
地域産業資源を活用した事業環境の整備(第十八条―第三十一条) |
基本構想の策定(第十八条) |
新事業創出支援体制の整備(第十九条―第二十三条) |
高度技術産業集積地域等の活用(第二十四条―第三十一条) |
産業基盤整備基金の業務の特例(第三十二条―第三十五条) |
雑則(第三十六条―第三十八条) |
第五条第三項 |
事業革新計画には、 |
事業革新計画には、新事業創出促進法第二条第二項第六号に掲げる会社になるべきものとして設立される会社であって |
(当該事業革新計画に従って設立される法人を含む。以下「関係事業者」という。) |
(以下「新設会社」という。) |
|
事業革新のために行う措置 |
事業革新として一体的に行う措置 |
|
含めることができる |
含めるものとする |
|
第五条第五項第一号 |
当該特定事業者 |
当該特定事業者及びその新設会社 |
ものであること |
ものであり、かつ、当該新設会社が行う事業活動の活性化が見込まれるものであること |
|
第五条第五項第四号 |
当該特定事業者 |
当該特定事業者及びその新設会社 |
第六条第一項 |
承認を受けた者(当該承認に係る事業革新計画に従って合併により設立された法人を含む。 |
承認を受けた者( |
第六条第二項 |
又はその関係事業者 |
又はその新設会社 |
第十四条 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第十五条 |
関係事業者 |
新設会社 |
第十六条第一項 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第十六条第四項 |
承認特定事業者の雇用する |
承認特定事業者及びその新設会社の雇用する |
第十七条第一項及び第二項 |
特定事業者 |
特定事業者及びその新設会社 |
第十八条 |
承認特定事業者又は承認活用事業者 |
承認特定事業者 |
承認事業革新計画又は承認活用事業計画 |
承認事業革新計画 |
|
第十九条第一項 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第二十条第一項 |
又は運輸大臣であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣又は厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣であって、活用事業計画に係る事業を所管する大臣 |
、運輸大臣又は新事業創出促進法第九条第一項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣(農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣以外の大臣であるときには、政令で定める大臣)であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣 |
第二十条第二項 |
又は運輸大臣 |
、運輸大臣又は前項の規定に基づき政令で定める大臣 |
及び運輸大臣 |
、運輸大臣及び前項の規定に基づき政令で定める大臣 |
第十条第二項 |
、通商産業大臣 |
通商産業大臣の認可を受けて、新事業創出促進法第二十二条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため必要があるときは通商産業大臣及び労働大臣 |
第十条第四項 |
又は第三十条第一項の信用基金 |
、第三十条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金 |
第二十一条第二項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(新事業創出促進法第二十二条第一項に規定する業務(以下「情報関連人材育成推進業務」という。)に係る変更については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十三条第四項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に関する意見については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十九条第一項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十九条第二項 |
通商産業省令 |
通商産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業省令、労働省令) |
第三十二条及び第三十三条 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る部分については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十四条の三第四項 |
という。)に係る出資者の出資に対し |
という。)及び教材開発業務に係る出資者の出資に対し |
第三十五条第一項及び第二項ただし書並びに第三十五条の三 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十六条 |
この法律 |
この法律及び新事業創出促進法 |
通商産業省令 |
通商産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業省令、労働省令) |
|
第三十七条第一項及び第三十八条第一項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務については、通商産業大臣及び労働大臣) |
この法律 |
この法律及び新事業創出促進法 |
|
第三十八条第二項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十九条第二項 |
及び第三十条第一項の信用基金に係る出資 |
、第三十条第一項の信用基金に係る出資及び教材開発業務に係る出資 |
第四十条第一項 |
及び第三十条第一項の信用基金 |
、第三十条第一項の信用基金に係る各出資者及び教材開発業務 |
第四十一条第一項 |
次の場合には |
次の場合には、新事業創出促進法第二十二条第三項に規定する場合を除き |
第四十一条第二項 |
次の場合には |
次の場合には、新事業創出促進法第二十二条第四項に規定する場合を除き |
第四十三条第一号 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣又は通商産業大臣及び労働大臣 |
第四十三条第三号 |
第二十八条第一項 |
第二十八条第一項及び新事業創出促進法第二十二条第一項 |
総則(第一条―第三条) |
創業等の促進(第四条―第十一条) |
中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援(第十二条―第十七条) |
地域産業資源を活用した事業環境の整備(第十八条―第三十一条) |
基本構想の策定(第十八条) |
新事業創出支援体制の整備(第十九条―第二十三条) |
高度技術産業集積地域等の活用(第二十四条―第三十一条) |
産業基盤整備基金の業務の特例(第三十二条―第三十五条) |
雑則(第三十六条―第三十八条) |
第五条第三項 |
事業革新計画には、 |
事業革新計画には、新事業創出促進法第二条第二項第六号に掲げる会社になるべきものとして設立される会社であって |
(当該事業革新計画に従って設立される法人を含む。以下「関係事業者」という。) |
(以下「新設会社」という。) |
|
事業革新のために行う措置 |
事業革新として一体的に行う措置 |
|
含めることができる |
含めるものとする |
|
第五条第五項第一号 |
当該特定事業者 |
当該特定事業者及びその新設会社 |
ものであること |
ものであり、かつ、当該新設会社が行う事業活動の活性化が見込まれるものであること |
|
第五条第五項第四号 |
当該特定事業者 |
当該特定事業者及びその新設会社 |
第六条第一項 |
承認を受けた者(当該承認に係る事業革新計画に従って合併により設立された法人を含む。 |
承認を受けた者( |
第六条第二項 |
又はその関係事業者 |
又はその新設会社 |
第十四条 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第十五条 |
関係事業者 |
新設会社 |
第十六条第一項 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第十六条第四項 |
承認特定事業者の雇用する |
承認特定事業者及びその新設会社の雇用する |
第十七条第一項及び第二項 |
特定事業者 |
特定事業者及びその新設会社 |
第十八条 |
承認特定事業者又は承認活用事業者 |
承認特定事業者 |
承認事業革新計画又は承認活用事業計画 |
承認事業革新計画 |
|
第十九条第一項 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第二十条第一項 |
又は運輸大臣であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣又は厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣であって、活用事業計画に係る事業を所管する大臣 |
、運輸大臣又は新事業創出促進法第九条第一項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣(農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣以外の大臣であるときには、政令で定める大臣)であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣 |
第二十条第二項 |
又は運輸大臣 |
、運輸大臣又は前項の規定に基づき政令で定める大臣 |
及び運輸大臣 |
、運輸大臣及び前項の規定に基づき政令で定める大臣 |
第十条第二項 |
、通商産業大臣 |
通商産業大臣の認可を受けて、新事業創出促進法第二十二条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため必要があるときは通商産業大臣及び労働大臣 |
第十条第四項 |
又は第三十条第一項の信用基金 |
、第三十条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金 |
第二十一条第二項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(新事業創出促進法第二十二条第一項に規定する業務(以下「情報関連人材育成推進業務」という。)に係る変更については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十三条第四項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に関する意見については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十九条第一項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十九条第二項 |
通商産業省令 |
通商産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業省令、労働省令) |
第三十二条及び第三十三条 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る部分については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十四条の三第四項 |
という。)に係る出資者の出資に対し |
という。)及び教材開発業務に係る出資者の出資に対し |
第三十五条第一項及び第二項ただし書並びに第三十五条の三 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十六条 |
この法律 |
この法律及び新事業創出促進法 |
通商産業省令 |
通商産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業省令、労働省令) |
|
第三十七条第一項及び第三十八条第一項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務については、通商産業大臣及び労働大臣) |
この法律 |
この法律及び新事業創出促進法 |
|
第三十八条第二項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十九条第二項 |
及び第三十条第一項の信用基金に係る出資 |
、第三十条第一項の信用基金に係る出資及び教材開発業務に係る出資 |
第四十条第一項 |
及び第三十条第一項の信用基金 |
、第三十条第一項の信用基金に係る各出資者及び教材開発業務 |
第四十一条第一項 |
次の場合には |
次の場合には、新事業創出促進法第二十二条第三項に規定する場合を除き |
第四十一条第二項 |
次の場合には |
次の場合には、新事業創出促進法第二十二条第四項に規定する場合を除き |
第四十三条第一号 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣又は通商産業大臣及び労働大臣 |
第四十三条第三号 |
第二十八条第一項 |
第二十八条第一項及び新事業創出促進法第二十二条第一項 |