総則(第一条―第四条) |
年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者に関する一般的経過措置 |
更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条) |
退職給付に関する経過措置 |
退職年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十条) |
退職年金の額に関する経過措置(第十一条―第十六条) |
退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条) |
通算退職年金に関する経過措置(第二十条・第二十一条) |
退職一時金に関する経過措置(第二十二条―第二十四条) |
廃疾給付に関する経過措置 |
廃疾給付の受給資格に関する経過措置(第二十五条・第二十六条) |
廃疾給付の額に関する経過措置(第二十七条―第三十三条) |
遺族給付に関する経過措置 |
遺族年金の受給資格に関する経過措置(第三十四条―第三十七条) |
遺族年金の額に関する経過措置(第三十八条―第四十四条) |
遺族一時金に関する経過措置(第四十五条・第四十六条) |
特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例(第四十七条―第五十四条) |
再就職者に関する経過措置(第五十五条・第五十六条) |
恩給公務員期間を有する者に関する経過措置(第五十七条・第五十八条) |
国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置(第五十九条・第六十条) |
国の長期組合員であつた者に関する経過措置(第六十一条―第六十三条) |
厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置(第六十四条) |
特殊の組合員に関する経過措置 |
都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置(第六十五条―第八十六条) |
警察職員に関する経過措置(第八十七条―第百六条) |
消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置(第百七条―第百二十一条) |
船員組合員に関する経過措置(第百二十二条・第百二十三条) |
未帰還更新組合員に関する経過措置(第百二十四条) |
公庫公団等の役職員に関する経過措置(第百二十五条―第百二十九条) |
組合役職員及び連合会役職員に関する経過措置(第百三十条) |
国の職員等であつた者に関する経過措置(第百三十一条・第百三十二条) |
雑則(第百三十三条―第百三十九条) |
互助会の会員であつた者に関する経過措置等(第百四十条―第百四十三条) |
他の法律の一部改正(第百四十四条―第百五十三条) |
十九年以上二十年未満 |
施行日直前の条例在職年が二十年未満である者 |
十九年 |
十八年以上十九年未満 |
施行日直前の条例在職年が九年以上である者 |
十八年 |
施行日直前の条例在職年が九年未満である者 |
十九年 |
|
十七年以上十八年未満 |
施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 |
十七年 |
施行日直前の条例在職年が五年以上十一年未満である者 |
十八年 |
|
施行日直前の条例在職年が五年未満である者 |
十九年 |
|
十六年以上十七年未満 |
施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 |
十六年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十二年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上八年未満である者 |
十八年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年未満である者 |
十九年 |
|
十五年以上十六年未満 |
施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 |
十五年 |
施行日直前の条例在職年が九年以上十二年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上九年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年以上六年未満である者 |
十八年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年未満である者 |
十九年 |
|
十四年以上十五年未満 |
施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 |
十四年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十一年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が五年以上八年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上五年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年未満である者 |
十八年 |
|
十三年以上十四年未満 |
施行日直前の条例在職年が十年以上である者 |
十三年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年未満である者 |
十八年 |
|
十二年以上十三年未満 |
施行日直前の条例在職年が十年以上である者 |
十二年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 |
十三年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年未満である者 |
十七年 |
|
十一年以上十二年未満 |
施行日直前の条例在職年が九年以上である者 |
十一年 |
施行日直前の条例在職年が七年以上九年未満である者 |
十二年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 |
十三年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年以上四年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年以上三年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年未満である者 |
十七年 |
|
十一年未満 |
施行日直前の条例在職年が八年以上である者 |
十年 |
施行日直前の条例在職年が七年以上八年未満である者 |
十一年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 |
十二年 |
|
施行日直前の条例在職年が五年以上六年未満である者 |
十三年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年以上五年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上三年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年以上二年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年未満である者 |
十七年 |
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 |
十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
通算年金制度を措置した退職年金条例の当該措置に関する規定の施行の日前から施行日の前日まで引き続き当該退職年金条例に係る年金条例職員(当該年金条例職員としての年金条例職員期間を通算することとされている通算年金制度を措置した退職年金条例に係る年金条例職員を含む。)であつた者 |
施行日の前日にその者に適用されていた当該退職年金条例の当該措置に関する規定の施行の日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
施行日の前日に、通算年金制度を措置した退職年金条例以外の退職年金条例に係る年金条例職員であつた者 |
施行日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
昭和三十六年十一月一日前から施行日の前日まで引き続き旧市町村共済法に係る旧長期組合員であつた者 |
昭和三十九年十月三十一日までに退職する男子又は昭和四十一年十月三十一日までに退職する女子 |
通算年金制度を措置した共済条例の当該措置に関する規定の施行の日前から施行日の前日まで引き続き当該共済条例に係る旧長期組合員(当該旧長期組合員であつた期間を通算することとされている通算年金制度を措置した共済条例に係る旧長期組合員を含む。)であつた者 |
施行日の前日にその者に適用されていた当該共済条例の当該措置に関する規定の施行の日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
施行日の前日に、通算年金制度を措置した共済条例以外の共済条例に係る旧長期組合員であつた者 |
施行日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条・第五十条) |
地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第五十一条―第五十一条の三) |
期間 |
日数 |
一月以上三月未満 |
四日 |
三月以上六月未満 |
八日 |
六月以上九月未満 |
一二日 |
九月以上一年未満 |
一六日 |
一年以上一年六月未満 |
二〇日 |
一年六月以上二年未満 |
三二日 |
二年以上二年六月未満 |
四五日 |
二年六月以上三年未満 |
五七日 |
三年以上三年六月未満 |
七〇日 |
三年六月以上四年未満 |
八二日 |
四年以上四年六月未満 |
九五日 |
四年六月以上五年未満 |
一〇七日 |
五年以上五年六月未満 |
一二〇日 |
五年六月以上六年未満 |
一三二日 |
六年以上六年六月未満 |
一四五日 |
六年六月以上七年未満 |
一五七日 |
七年以上七年六月未満 |
一七〇日 |
七年六月以上八年未満 |
一八二日 |
八年以上八年六月未満 |
一九五日 |
八年六月以上九年未満 |
二〇七日 |
九年以上九年六月未満 |
二二○日 |
九年六月以上一〇年未満 |
二三二日 |
一〇年以上一〇年六月未満 |
二四五日 |
一〇年六月以上一一年未満 |
二五七日 |
一一年以上一一年六月未満 |
二七〇日 |
一一年六月以上一二年未満 |
二八二日 |
一二年以上一二年六月未満 |
二九五日 |
一二年六月以上一三年未満 |
三〇七日 |
一三年以上一三年六月未満 |
三二〇日 |
一三年六月以上一四年未満 |
三三五日 |
一四年以上一四年六月未満 |
三五〇日 |
一四年六月以上一五年未満 |
三六五日 |
一五年以上一五年六月未満 |
三八〇日 |
一五年六月以上一六年未満 |
三九五日 |
一六年以上一六年六月未満 |
四一〇日 |
一六年六月以上一七年未満 |
四二七日 |
一七年以上一七年六月未満 |
四四五日 |
一七年六月以上一八年未満 |
四六二日 |
一八年以上一八年六月未満 |
四八〇日 |
一八年六月以上一九年未満 |
四九七日 |
一九年以上一九年六月未満 |
五一五日 |
一九年六月以上二〇年未満 |
五三二日 |
廃疾の程度 |
金額 |
一級 |
二一五、〇〇〇円 |
二級 |
一三三、〇〇〇円 |
三級 |
七八、〇〇〇円 |
総則(第一条―第四条) |
年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者に関する一般的経過措置 |
更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条) |
退職給付に関する経過措置 |
退職年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十条) |
退職年金の額に関する経過措置(第十一条―第十六条) |
退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条) |
通算退職年金に関する経過措置(第二十条・第二十一条) |
退職一時金に関する経過措置(第二十二条―第二十四条) |
廃疾給付に関する経過措置 |
廃疾給付の受給資格に関する経過措置(第二十五条・第二十六条) |
廃疾給付の額に関する経過措置(第二十七条―第三十三条) |
遺族給付に関する経過措置 |
遺族年金の受給資格に関する経過措置(第三十四条―第三十七条) |
遺族年金の額に関する経過措置(第三十八条―第四十四条) |
遺族一時金に関する経過措置(第四十五条・第四十六条) |
特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例(第四十七条―第五十四条) |
再就職者に関する経過措置(第五十五条・第五十六条) |
恩給公務員期間を有する者に関する経過措置(第五十七条・第五十八条) |
国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置(第五十九条・第六十条) |
国の長期組合員であつた者に関する経過措置(第六十一条―第六十三条) |
厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置(第六十四条) |
特殊の組合員に関する経過措置 |
都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置(第六十五条―第八十六条) |
警察職員に関する経過措置(第八十七条―第百六条) |
消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置(第百七条―第百二十一条) |
船員組合員に関する経過措置(第百二十二条・第百二十三条) |
未帰還更新組合員に関する経過措置(第百二十四条) |
公庫公団等の役職員に関する経過措置(第百二十五条―第百二十九条) |
組合役職員及び連合会役職員に関する経過措置(第百三十条) |
国の職員等であつた者に関する経過措置(第百三十一条・第百三十二条) |
雑則(第百三十三条―第百三十九条) |
互助会の会員であつた者に関する経過措置等(第百四十条―第百四十三条) |
他の法律の一部改正(第百四十四条―第百五十三条) |
十九年以上二十年未満 |
施行日直前の条例在職年が二十年未満である者 |
十九年 |
十八年以上十九年未満 |
施行日直前の条例在職年が九年以上である者 |
十八年 |
施行日直前の条例在職年が九年未満である者 |
十九年 |
|
十七年以上十八年未満 |
施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 |
十七年 |
施行日直前の条例在職年が五年以上十一年未満である者 |
十八年 |
|
施行日直前の条例在職年が五年未満である者 |
十九年 |
|
十六年以上十七年未満 |
施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 |
十六年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十二年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上八年未満である者 |
十八年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年未満である者 |
十九年 |
|
十五年以上十六年未満 |
施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 |
十五年 |
施行日直前の条例在職年が九年以上十二年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上九年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年以上六年未満である者 |
十八年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年未満である者 |
十九年 |
|
十四年以上十五年未満 |
施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 |
十四年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十一年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が五年以上八年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上五年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年未満である者 |
十八年 |
|
十三年以上十四年未満 |
施行日直前の条例在職年が十年以上である者 |
十三年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 |
十七年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年未満である者 |
十八年 |
|
十二年以上十三年未満 |
施行日直前の条例在職年が十年以上である者 |
十二年 |
施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 |
十三年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年未満である者 |
十七年 |
|
十一年以上十二年未満 |
施行日直前の条例在職年が九年以上である者 |
十一年 |
施行日直前の条例在職年が七年以上九年未満である者 |
十二年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 |
十三年 |
|
施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年以上四年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年以上三年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年未満である者 |
十七年 |
|
十一年未満 |
施行日直前の条例在職年が八年以上である者 |
十年 |
施行日直前の条例在職年が七年以上八年未満である者 |
十一年 |
|
施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 |
十二年 |
|
施行日直前の条例在職年が五年以上六年未満である者 |
十三年 |
|
施行日直前の条例在職年が三年以上五年未満である者 |
十四年 |
|
施行日直前の条例在職年が二年以上三年未満である者 |
十五年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年以上二年未満である者 |
十六年 |
|
施行日直前の条例在職年が一年未満である者 |
十七年 |
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 |
十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
通算年金制度を措置した退職年金条例の当該措置に関する規定の施行の日前から施行日の前日まで引き続き当該退職年金条例に係る年金条例職員(当該年金条例職員としての年金条例職員期間を通算することとされている通算年金制度を措置した退職年金条例に係る年金条例職員を含む。)であつた者 |
施行日の前日にその者に適用されていた当該退職年金条例の当該措置に関する規定の施行の日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
施行日の前日に、通算年金制度を措置した退職年金条例以外の退職年金条例に係る年金条例職員であつた者 |
施行日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
昭和三十六年十一月一日前から施行日の前日まで引き続き旧市町村共済法に係る旧長期組合員であつた者 |
昭和三十九年十月三十一日までに退職する男子又は昭和四十一年十月三十一日までに退職する女子 |
通算年金制度を措置した共済条例の当該措置に関する規定の施行の日前から施行日の前日まで引き続き当該共済条例に係る旧長期組合員(当該旧長期組合員であつた期間を通算することとされている通算年金制度を措置した共済条例に係る旧長期組合員を含む。)であつた者 |
施行日の前日にその者に適用されていた当該共済条例の当該措置に関する規定の施行の日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
施行日の前日に、通算年金制度を措置した共済条例以外の共済条例に係る旧長期組合員であつた者 |
施行日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子 |
特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条・第五十条) |
地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第五十一条―第五十一条の三) |
期間 |
日数 |
一月以上三月未満 |
四日 |
三月以上六月未満 |
八日 |
六月以上九月未満 |
一二日 |
九月以上一年未満 |
一六日 |
一年以上一年六月未満 |
二〇日 |
一年六月以上二年未満 |
三二日 |
二年以上二年六月未満 |
四五日 |
二年六月以上三年未満 |
五七日 |
三年以上三年六月未満 |
七〇日 |
三年六月以上四年未満 |
八二日 |
四年以上四年六月未満 |
九五日 |
四年六月以上五年未満 |
一〇七日 |
五年以上五年六月未満 |
一二〇日 |
五年六月以上六年未満 |
一三二日 |
六年以上六年六月未満 |
一四五日 |
六年六月以上七年未満 |
一五七日 |
七年以上七年六月未満 |
一七〇日 |
七年六月以上八年未満 |
一八二日 |
八年以上八年六月未満 |
一九五日 |
八年六月以上九年未満 |
二〇七日 |
九年以上九年六月未満 |
二二○日 |
九年六月以上一〇年未満 |
二三二日 |
一〇年以上一〇年六月未満 |
二四五日 |
一〇年六月以上一一年未満 |
二五七日 |
一一年以上一一年六月未満 |
二七〇日 |
一一年六月以上一二年未満 |
二八二日 |
一二年以上一二年六月未満 |
二九五日 |
一二年六月以上一三年未満 |
三〇七日 |
一三年以上一三年六月未満 |
三二〇日 |
一三年六月以上一四年未満 |
三三五日 |
一四年以上一四年六月未満 |
三五〇日 |
一四年六月以上一五年未満 |
三六五日 |
一五年以上一五年六月未満 |
三八〇日 |
一五年六月以上一六年未満 |
三九五日 |
一六年以上一六年六月未満 |
四一〇日 |
一六年六月以上一七年未満 |
四二七日 |
一七年以上一七年六月未満 |
四四五日 |
一七年六月以上一八年未満 |
四六二日 |
一八年以上一八年六月未満 |
四八〇日 |
一八年六月以上一九年未満 |
四九七日 |
一九年以上一九年六月未満 |
五一五日 |
一九年六月以上二〇年未満 |
五三二日 |
廃疾の程度 |
金額 |
一級 |
二一五、〇〇〇円 |
二級 |
一三三、〇〇〇円 |
三級 |
七八、〇〇〇円 |