産炭地域振興臨時措置法
法令番号: 法律第219号
公布年月日: 昭和36年11月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第39回国会

参議院
(昭和36年10月5日)
衆議院
(昭和36年10月7日)
(昭和36年10月12日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月18日)
(昭和36年10月19日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月26日)
参議院
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
産炭地域振興臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百十九号
産炭地域振興臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、産炭地域における鉱工業等の急速かつ計画的な発展と石炭需要の安定的拡大を図ることを目的とする。
(産炭地域の範囲)
第二条 この法律において「産炭地域」とは、石炭鉱業の不況による疲弊の著しい石炭産出地域及びこれに隣接する地域のうち当該石炭産出地域における鉱工業等の振興と密接な関連を有する地域であつて、政令で定めるものをいう。
2 通商産業大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、産炭地域振興審議会の意見をきかなければならない。
(産炭地域振興基本計画)
第三条 通商産業大臣は、産炭地域振興審議会の意見をきいて、産炭地域について産炭地域振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画には、産炭地域における鉱工業等の振興に関する基本方針、産炭地域振興実施計画に関する地域の区分その他産炭地域振興実施計画の基本となるべき事項について定めるものとする。
3 通商産業大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 通商産業大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を告示しなければならない。
(産炭地域振興実施計画)
第四条 通商産業大臣は、産炭地域振興審議会の意見をきいて、基本計画に定める地域の区分ごとに、基本計画の実施を図るため必要な産炭地域振興実施計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
2 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 当該地域における鉱工業等の振興に関する基本方針
二 当該地域において振興すべき鉱工業等に関する事項
三 当該地域における石炭の需要の拡大に関する事項
四 当該地域における鉱工業等の振興による雇用の拡大に関する事項
五 当該地域における石炭鉱業に従事する労働者の職業の転換に関する事項
六 その他当該地域における鉱工業等の振興に関する重要事項
3 実施計画は、この法律の施行後二年以内に定めるものとする。
4 前条第三項及び第四項の規定は、実施計画について準用する。
(調査)
第五条 通商産業大臣は、あらかじめ調査をする地域、調査の方法その他調査に関する重要事項について産炭地域振興審議会の意見をきいて、基本計画及び実施計画を定めるため必要な事項についての調査を行なうものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、産炭地域のうち政令で定める地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、自治省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(施設の整備等)
第七条 国及び地方公共団体は、実施計画の円滑な実施を図るために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道その他の産業関連施設及び職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めるものとする。
第八条 国の行政機関の長又は道府県知事は、産炭地域内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域内の鉱工業等の振興が促進されるよう配慮するものとする。
第九条 地方公共団体が実施計画の円滑な実施を図るために行なう事業の実施に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第十条 政府は、実施計画の円滑な実施を図るため、実施計画に基づいて、鉱工業等を営む者に対し、技術的な助言、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
第十一条 石炭鉱業合理化事業団は、実施計画に基づいて鉱工業等を営む者がその事業の用に供するために石炭鉱業合理化事業団の所有する鉱業施設の譲渡又は貸付けを求めたときは、通商産業省令で定めるところにより、その者に対し優先的に譲渡し、又は貸し付けることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、この法律の施行後五年を経過した日に、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に地方公共団体が第六条の規定により不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
産炭地域振興臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百十九号
産炭地域振興臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、産炭地域における鉱工業等の急速かつ計画的な発展と石炭需要の安定的拡大を図ることを目的とする。
(産炭地域の範囲)
第二条 この法律において「産炭地域」とは、石炭鉱業の不況による疲弊の著しい石炭産出地域及びこれに隣接する地域のうち当該石炭産出地域における鉱工業等の振興と密接な関連を有する地域であつて、政令で定めるものをいう。
2 通商産業大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、産炭地域振興審議会の意見をきかなければならない。
(産炭地域振興基本計画)
第三条 通商産業大臣は、産炭地域振興審議会の意見をきいて、産炭地域について産炭地域振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画には、産炭地域における鉱工業等の振興に関する基本方針、産炭地域振興実施計画に関する地域の区分その他産炭地域振興実施計画の基本となるべき事項について定めるものとする。
3 通商産業大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 通商産業大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を告示しなければならない。
(産炭地域振興実施計画)
第四条 通商産業大臣は、産炭地域振興審議会の意見をきいて、基本計画に定める地域の区分ごとに、基本計画の実施を図るため必要な産炭地域振興実施計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
2 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 当該地域における鉱工業等の振興に関する基本方針
二 当該地域において振興すべき鉱工業等に関する事項
三 当該地域における石炭の需要の拡大に関する事項
四 当該地域における鉱工業等の振興による雇用の拡大に関する事項
五 当該地域における石炭鉱業に従事する労働者の職業の転換に関する事項
六 その他当該地域における鉱工業等の振興に関する重要事項
3 実施計画は、この法律の施行後二年以内に定めるものとする。
4 前条第三項及び第四項の規定は、実施計画について準用する。
(調査)
第五条 通商産業大臣は、あらかじめ調査をする地域、調査の方法その他調査に関する重要事項について産炭地域振興審議会の意見をきいて、基本計画及び実施計画を定めるため必要な事項についての調査を行なうものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、産炭地域のうち政令で定める地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、自治省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(施設の整備等)
第七条 国及び地方公共団体は、実施計画の円滑な実施を図るために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道その他の産業関連施設及び職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めるものとする。
第八条 国の行政機関の長又は道府県知事は、産炭地域内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域内の鉱工業等の振興が促進されるよう配慮するものとする。
第九条 地方公共団体が実施計画の円滑な実施を図るために行なう事業の実施に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第十条 政府は、実施計画の円滑な実施を図るため、実施計画に基づいて、鉱工業等を営む者に対し、技術的な助言、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
第十一条 石炭鉱業合理化事業団は、実施計画に基づいて鉱工業等を営む者がその事業の用に供するために石炭鉱業合理化事業団の所有する鉱業施設の譲渡又は貸付けを求めたときは、通商産業省令で定めるところにより、その者に対し優先的に譲渡し、又は貸し付けることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、この法律の施行後五年を経過した日に、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に地方公共団体が第六条の規定により不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙