(改良住宅等に対する補助)
第七十五条 国は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第六項に規定する改良住宅又は同条第七項に規定する地区施設の災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。
(都市施設に対する補助)
第七十六条 国は、特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。
(住宅金融公庫法等の特例)
第七十七条 住宅金融公庫(以下この条及び次条において「公庫」という。)は、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下この条及び次条において「公庫法」という。)第十七条に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。第九項において同じ。)が滅失し、若しくは損傷し、又はその家屋の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める資金を貸し付けることができる。
一 阪神・淡路大震災の当時当該家屋に居住していた親族の居住の用に供するために自ら居住する家屋以外に家屋を必要とする者のうち、当該災害の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条の規定による制限その他の制限で建設省令・大蔵省令で定めるものにより当該期間内に当該家屋の建設を行うことができない場合にあっては、これらの制限が行われなくなった日から起算して六月以内で建設省令・大蔵省令で定める日までの間。第八項において「特定建設期間」という。)に、当該親族の居住していた家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で建設省令・大蔵省令で定めるもの(以下この条において「特定災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該特定災害復興住宅の補修に付随して当該特定災害復興住宅を移転し、当該特定災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)をし、若しくは当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとする者 当該特定災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該特定災害復興住宅の補修に付随する当該特定災害復興住宅の移転、当該特定災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
二 阪神・淡路大震災の当時当該土地を所有し、賃借し、若しくは使用していた者で、自ら居住し、若しくは他人に貸すために、前号の災害の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法第七条の規定による制限その他の制限で建設省令・大蔵省令で定めるものにより当該期間内に当該土地の補修を行うことができない場合にあっては、これらの制限が行われなくなった日から起算して六月以内で建設省令・大蔵省令で定める日までの間。以下この号において「特定補修期間」という。)に、当該土地で建設省令・大蔵省令で定めるもの(以下この条において「災害復興宅地」という。)を補修しようとするもの又は阪神・淡路大震災の当時当該土地を所有し、賃借し、若しくは使用していた親族の居住の用に供するために、特定補修期間内に、災害復興宅地を補修しようとする者 当該災害復興宅地の補修に必要な資金
2 公庫は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 特定災害復興住宅又は災害復興宅地の設計、工事及び維持補修並びに特定災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地に関する指導
二 特定災害復興住宅又は災害復興宅地に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中又は補修中の特定災害復興住宅又は災害復興宅地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事又は補修工事を含む。)及び処分
3 公庫が、第一項の規定により、北海道の区域内において特定災害復興住宅の建設又は購入をしようとする者に対し資金の貸付けをすることができる特定災害復興住宅は、北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する家屋であり、かつ、防火性能を有する構造のものでなければならない。
4 第一項の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。
5 第一項の規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に定めるとおりとする。
項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
一 |
耐火構造の特定災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された特定災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下この表において「新築の特定災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該特定災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十五年以内 |
五年以内 |
二 |
準耐火構造の特定災害復興住宅の建設又は購入(新築の特定災害復興住宅の購入に限る。)及び当該特定災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
三十年以内 |
五年以内 |
三 |
耐火構造の特定災害復興住宅及び準耐火構造の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅の建設若しくは購入又は新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅で耐火構造の特定災害復興住宅若しくは準耐火構造の特定災害復興住宅であるものの購入並びに当該特定災害復興住宅の建設に付随する整地又はこれらの特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内 |
五年以内 |
四 |
特定災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
五 |
災害復興宅地の補修を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
|
6 前各項の規定により公庫の業務が行われる場合には、公庫法第五条第六項中「第十七条」とあるのは「第十七条及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条」と、公庫法第十八条中「第十一項」とあるのは「第十一項並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項」と、公庫法第二十一条の四第三項各号列記以外の部分中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項第一号の特定災害復興住宅をいう。以下同じ。)、災害復興宅地(同項第二号の災害復興宅地をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、同項第四号中「第十一項」とあるのは「第十一項若しくは阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項」と、「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、同項第五号中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、同項第七号中「第十一項」とあるのは「第十一項若しくは阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項」と、「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、災害復興宅地」と、公庫法第二十三条第一項第二号中「関連利便施設、災害復興住宅」とあるのは「関連利便施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、「災害復興住宅の建設」とあるのは「災害復興住宅又は特定災害復興住宅の建設」と、「住宅、災害復興住宅」とあるのは「住宅、災害復興住宅、特定災害復興住宅」と、「関連公共施設、災害復興住宅」とあるのは「関連公共施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、「第十一項」とあるのは「第十一項並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項」と、「第八項までの」とあるのは「第八項まで及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の」と、公庫法第二十四条第二項中「関連利便施設、災害復興住宅」とあるのは「関連利便施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅」と、「関連公共施設、災害復興住宅」とあるのは「関連公共施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、「第十七条第十二項各号」とあるのは「第十七条第十二項各号及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第二項各号」と、公庫法第三十一条第二項及び第三十二条第二項第一号中「この法律」とあるのは「この法律、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」と、同条第三項中「前項第一号」とあるのは「前項第一号(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫法第三十四条第二項中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅」と、「貸付金をもつて整備する関連公共施設」とあるのは「貸付金をもつて整備する関連公共施設、貸付金をもつて補修する災害復興宅地」と、公庫法第三十五条第四項中「又は第十一項」とあるのは「若しくは第十一項又は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項」と、「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、災害復興宅地」と、公庫法第四十四条中「この法律」とあるのは「この法律又は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条」と、公庫法第四十九条第三号中「第十七条に規定する業務」とあるのは「第十七条に規定する業務並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項及び第二項に規定する業務」と、同条第四号中「第八項」とあるのは「第八項若しくは阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第四項」と、「同条第五項」とあるのは「第二十条第五項」と、同条第七号中「第三十一条第二項」とあるのは「第三十一条第二項(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫法附則第十三項中「掲げる貸付金」とあるのは「掲げる貸付金及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第五項の表三の項に掲げる貸付金」と、「新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅」とあるのは「新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅及び新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅」と、「同表六の項ハ償還期間の欄」とあるのは「第二十一条第一項の表六の項ハ償還期間の欄及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第五項の表三の項償還期間の欄」と、「同欄」とあるのは「これらの欄」とする。
7 第三項に規定する防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、建設省令・大蔵省令で定める。
8 公庫は、阪神・淡路大震災により滅失した住宅に阪神・淡路大震災の当時居住していた親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者が、特定建設期間内に、住宅を建設し、若しくは購入し、又は公庫法第十七条第十一項に規定する中高層耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第一項、第二項又は第十項前段の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入、住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は中高層耐火建築物等の建設に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を五年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して五年以内の据置期間を設けることができる。
9 阪神・淡路大震災により滅失した人の居住の用に供する家屋を阪神・淡路大震災の当時所有し、若しくは賃借していた者又は阪神・淡路大震災の当時当該家屋に居住していた者に対する公庫法第十七条第六項、第二十一条第一項の表六の項及び第二十一条の二第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条の二第二項の規定の適用については、公庫法第十七条第六項中「二年以内」とあるのは「二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条の規定による制限その他の制限で建設省令・大蔵省令で定めるものにより当該期間内に当該家屋に代わるべき家屋の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で建設省令・大蔵省令で定める日までの間)」と、公庫法第二十一条第一項の表六の項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、公庫法第二十一条の二第一項中「二年以内」とあるのは「二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法第七条の規定による制限その他の制限で建設省令・大蔵省令で定めるものにより当該期間内に当該住宅に代わるべき住宅又は中高層耐火建築物等の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で建設省令・大蔵省令で定める日までの間)」と、「三年以内」とあるのは「五年以内」と、北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の表中「三年以内」とあるのは「五年以内」とする。
(経過措置)
第七十八条 前条第八項の規定並びに同条第九項の規定により読み替えて適用される公庫法第十七条第六項、第二十一条第一項の表六の項及び第二十一条の二第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、公庫が平成七年一月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。