(帝国憲法第八条第一項及第七十条第一項ニ依リ通信事業特別会計又ハ帝国鉄道会計ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁ノ為ノ借入金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和21年2月28日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項及第七十條第一項ニ依リ通信事業特別會計又ハ帝國鐵道會計ニ於ケル昭和二十年度ノ追加經費支辨ノ爲ノ借入金ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百十一號
通信事業特別會計業務勘定又ハ帝國鐵道會計收益勘定ニ於ケル昭和二十年度ノ追加經費支辨ノ爲政府ハ夫々當該特別會計ノ負擔ニ於テ借入金ヲ爲スコトヲ得但シ其ノ金額ハ通信事業特別會計ニ在リテハ一億八千九百四十萬圓、帝國鐵道會計ニ在リテハ七億四千五百萬圓ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル借入金ハ通信事業特別會計業務勘定又ハ帝國鐵道會計收益勘定ノ歲入トシ當該借入金ノ償還金及利子ハ夫々當該勘定ノ歲出トス
通信事業特別會計業務勘定ニ於テ昭和二十年度ノ決算上過剩ヲ生ジタルトキ又ハ帝國鐵道會計收益勘定ニ於テ同年度ノ決算上歲入總額ノ歲出總額ニ超過スル金額ヲ生ジタルトキハ之ヲ通信事業特別會計法第十條第一項又ハ帝國鐵道會計法第九條ノ規定ニ拘ラズ夫々當該勘定ノ翌年度ノ歲入ニ繰入ルベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項及第七十条第一項ニ依リ通信事業特別会計又ハ帝国鉄道会計ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁ノ為ノ借入金ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第百十一号
通信事業特別会計業務勘定又ハ帝国鉄道会計収益勘定ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁ノ為政府ハ夫々当該特別会計ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得但シ其ノ金額ハ通信事業特別会計ニ在リテハ一億八千九百四十万円、帝国鉄道会計ニ在リテハ七億四千五百万円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル借入金ハ通信事業特別会計業務勘定又ハ帝国鉄道会計収益勘定ノ歳入トシ当該借入金ノ償還金及利子ハ夫々当該勘定ノ歳出トス
通信事業特別会計業務勘定ニ於テ昭和二十年度ノ決算上過剰ヲ生ジタルトキ又ハ帝国鉄道会計収益勘定ニ於テ同年度ノ決算上歳入総額ノ歳出総額ニ超過スル金額ヲ生ジタルトキハ之ヲ通信事業特別会計法第十条第一項又ハ帝国鉄道会計法第九条ノ規定ニ拘ラズ夫々当該勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス