(検査自動車についての印紙納付)
第八条 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行なう運輸大臣又はその権限の委任を受けた都道府県知事に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(届出軽自動車についての印紙納付)
第九条 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行なう陸運局長又はその権限の委任を受けた都道府県知事に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(現金納付)
第十条 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると運輸大臣若しくは陸運局長又は都道府県知事(以下「運輸大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添附して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なう運輸大臣等に提出することができる。
(納付の確認)
第十一条 運輸大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。
(税額の認定)
第十二条 運輸大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添附された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした運輸大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
3 前項の場合において、当該通知をした運輸大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該運輸大臣等に提出することができる。
(納付不足額の通知)
第十三条 運輸大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条まで又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び大蔵省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち運輸大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
(税務署長による徴収)
第十四条 税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
2 税務署長は、前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条まで又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。
(納付手続等の政令への委任)
第十五条 第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(過誤納の確認等)
第十六条 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から一年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る運輸大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
一 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。 当該納付した自動車重量税の額
二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(国税通則法第七十五条第一項第五号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した自動車重量税の額
2 運輸大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち運輸大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。
3 自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。ただし、第二号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
一 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日