(目的)
第一条 この法律は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することより、都市環境の改善を図り、もつて都市の建全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「下水道」とは、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する都市下水路をいう。
2 この法律において「下水道整備事業」とは、下水道の設置又は改築に関する事業で、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条に規定する都市計画事業として実施されるものをいう。
(下水道整備五箇年計画)
第三条 建設大臣は、昭和四十二年度以降の五箇年間に実施すべき下水道整備事業の計画(以下「下水道整備五箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 下水道整備五箇年計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
3 建設大臣は、第一項の規定により下水道整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官に協議するとともに、下水道の整備と屎尿の処理との総合的な効果を確保するため、厚生大臣と協議し、清掃施設整備緊急措置法(昭和四十二年法律第▲▲▲号)第三条第一項に規定する屎尿処理五箇年計画との相互調整を図らなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、下水道整備五箇年計画を公表しなければならない。
5 第一項及び前二項の規定は、下水道整備五箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
(下水道整備五箇年計画の実施)
第四条 政府は、下水道整備五箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、下水道整備五箇年計画に即して、下水道の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。