第二十九条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
目次中「地方住宅供給公社」を「都市基盤整備公団等」に改める。
第三条第一項ただし書中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第三条の二を次のように改める。
(都市基盤整備公団の施行する土地区画整理事業)
第三条の二 都市基盤整備公団は、建設大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2 前項に規定するもののほか、都市基盤整備公団は、建設大臣が都市基盤整備公団の行う国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
第二十五条の二中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。
第五十五条第九項中「市町村が」の下に「第五十二条第一項の」を加える。
第五十六条第一項及び第六十五条第一項中「市町村が」の下に「第三条第三項の規定により」を加える。
第七十一条中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「読み替える」を「、同条第一項中「第三条第三項」とあるのは「第三条第四項」と読み替える」に改める。
「第五節 地方住宅供給公社」を「第五節 都市基盤整備公団等」に改める。
第七十一条の二第一項中「地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、第三条の四」を「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(以下「公団等」と総称する。)は、第三条の二から第三条の四まで」に、「市のみが設立した地方公社」を「地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したもの」に改め、同条第二項中「地方公社が第三条の四」を「公団等が第三条の二から第三条の四まで」に改め、「については」の下に「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と」を加え、「都市計画法第五十九条第一項」を「同条第一項」に改める。
第七十一条の三第一項及び第三項中「地方公社」を「公団等」に、同条第七項中「地方公社」を「公団等」に、「もの」を「地方公社」に改め、同条第八項中「地方公社に」を「公団等に」に改め、同条第十項及び第十三項中「地方公社」を「公団等」に改め、同条第十四項中「地方公社は」を「公団等は」に改める。
第七十一条の四第一項中「地方公社」を「公団等」に、「施行する」を「第三条の二から第三条の四までの規定により施行する」に改め、同条第三項中「地方住宅供給公社理事長」を「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長」に、「地方住宅供給公社」」を「公団等」」に改める。
第七十一条の五中「地方公社が」を「公団等が第三条の二から第三条の四までの規定により」に、「地方住宅供給公社理事長」を「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長」と、「第三条第三項」とあるのは「第三条の二から第三条の四まで」に、「地方住宅供給公社」」を「公団等」」に改める。
第七十二条第一項中「市町村長又は」の下に「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁若しくは」を加え、「地方公社理事長」という。)は、」を「公団総裁等」と総称する。)は、第三条第三項若しくは第四項又は第三条の二から第三条の四までの規定により施行する」に改める。
第七十三条第一項中「地方公社」を「公団等」に改め、同条第四項中「地方公社理事長」を「公団総裁等」に改める。
第七十四条中「地方公社理事長」を「公団総裁等」に改める。
第七十五条中「、市町村」の下に「(同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十三条、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)」を、「対し、都道府県」の下に「(第三条第三項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百三条第四項、第百二十三条、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)」を加え、「地方公社」を「公団等(第三条の二から第三条の四までの規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十七条の二第一項において同じ。)」に改める。
第七十六条第一項第三号中「建設大臣が」の下に「第三条第三項又は第四項の規定により」を加え、同項第四号中「地方公社が」を「公団等が第三条の二から第三条の四までの規定により」に改める。
第七十八条第三項中「地方公社理事長」を「公団総裁等」に改める。
第七十九条第一項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第八十六条第一項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第八十八条第六項、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項、第九十五条第七項並びに第九十六条第二項及び第三項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第九十七条第一項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第九十八条第三項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第百三条第三項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第百四条第十一項、第百八条第一項、第百九条第一項、第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十八条第一項中「第三条の四」を「第三条の二から第三条の四まで」に改める。
第百十九条の二第一項中「地方公社は、地方公社」を「公団等は、第三条の二から第三条の四までの規定により公団等」に改め、同条第二項中「地方公社」を「公団等」に改める。
第百二十七条の二第一項中「又は地方公社」を「又は公団等」に、「設立したもの」を「設立した地方公社」に改める。
附則第二項中「住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社」を「公団等」に改め、「のほか、」の下に「第三条の二から第三条の四までの規定により施行する」を加える。
附則第七項中「住宅・都市整備公団に対し、」を「都市基盤整備公団に対し、第三条の二の規定により施行する」に改める。
附則第八項中「住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社」を「公団等」に、「住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は当該地方公社」を「当該公団等」に改め、「住宅・都市整備公団法第四十五条第二項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定又は」を削る。
附則第十四項及び第十五項中「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。