(標識の掲示)
第二十九条 砂利採取業者は、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に、通商産業省令、建設省令で定めるところより、氏名又は名称、登録番号その他の通商産業省令、建設省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(鉱業権者との協議)
第三十条 砂利採取業を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。
2 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。
3 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十一条から第百七十七条までの規定は、前項において準用する採石法第三十四条第二項の決定についての審査請求に、鉱業法第百八十条の規定は、当該決定の取消しの訴えに準用する。
(認可の条件)
第三十一条 第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(帳簿の記載)
第三十二条 砂利採取業者は、通商産業省令、建設省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し通商産業省令、建設省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第三十三条 通商産業大臣、都道府県知事又は建設大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第三十四条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域内に事務所を設置して砂利採取業を行なう者又は河川区域等以外の区域において砂利の採取を業として行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 建設大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録免許税及び手数料)
第三十五条 第三条の通商産業大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより、登録免許税を納付しなければならない。
2 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第三条の都道府県知事の登録を受けようとする者 |
三千円 |
二 業務主任者試験を受けようとする者 |
千五百円 |
三 第六条第一項第五号ロの規定による認定を受けようとする者 |
千五百円 |
四 第十六条の認可を受けようとする者 |
三千円 |
五 第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者 |
千五百円 |
六 第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者 |
千円 |
3 前項の手数料は、河川管理者(都道府県知事を除く。)が行なう第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者及び第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者の納付するものについては国庫の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。
(通商産業大臣への通報等)
第三十六条 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、砂利採取業者が第十六条の規定に違反していると認めたとき又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、第十二条第一項の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事又は河川管理者に通報しなければならない。
3 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請又は第二十条第一項の規定による変更の認可の申請(通商産業省令、建設省令で定めるものに限る。)があつたときは、通商産業省令、建設省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。
(市町村長の要請)
第三十七条 市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 都道府県知事又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第二十二条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(聴聞)
第三十八条 通商産業大臣、都道府県知事又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服申立ての手続における聴聞)
第三十九条 この法律の規定による処分(第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の決定を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(裁定の申請)
第四十条 第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行なつたものを除く。)に不服がある者は、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(砂利採取業者に対する指導等)
第四十一条 国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
2 河川法その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。
(適用除外)
第四十二条 この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の砂利採取業であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。
2 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国等に対する適用)
第四十三条 この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。
(権限の委任)
第四十四条 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に行なわせることができる。