長崎国際文化都市建設法
法令番号: 法律第二百二十号
公布年月日: 昭和24年8月9日
法令の形式: 法律
日本國憲法第九十五條の規定に基く長崎國際文化都市建設法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年八月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十号
長崎國際文化都市建設法
(目的)
第一條 この法律は、國際文化の向上を図り、恒久平和の理想を達成するため、長崎市を國際文化都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二條 長崎國際文化都市を建設する特別都市計画(以下國際文化都市建設計画という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一條に定める都市計画の外、國際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 長崎國際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下國際文化都市建設事業という。)は、國際文化都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三條 國及び地方公共團体の関係諸機関は、國際文化都市建設事業が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。
(特別の助成)
第四條 國は、國際文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八條の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共團体に対し、普通財産を讓與することができる。
(報告)
第五條 國際文化都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回國会に対し、國際文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(長崎市長の責務)
第六條 長崎市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、長崎國際文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七條 國際文化都市建設計画及び國際文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に執行中の長崎特別都市計画事業は、これを國際文化都市建設事業とし、第二條第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三條の規定による手続を経て、これを変更しなければならない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小澤佐重喜
電氣通信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
日本国憲法第九十五条の規定に基く長崎国際文化都市建設法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年八月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十号
長崎国際文化都市建設法
(目的)
第一条 この法律は、国際文化の向上を図り、恒久平和の理想を達成するため、長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、国際文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第四条 国は、国際文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第五条 国際文化都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、国際文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(長崎市長の責務)
第六条 長崎市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七条 国際文化都市建設計画及び国際文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に執行中の長崎特別都市計画事業は、これを国際文化都市建設事業とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂