(普通退職の場合の退職手当)
第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除く外、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、俸給の日額の二十五日分に相当する額。以下同じ。)に、その者の勤続期間を左の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の六十
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の六十五
三 二十一年以上三十五年以下の期間については、一年につき百分の七十
四 三十六年以上の期間については、一年につき百分の六十五
2 前項に規定する者に対する退職手当の額は、その者が左の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(傷い疾病に因る退職等の場合の退職手当)
第四条 政令で定める程度の傷い疾病、死亡若しくは二十年以上勤続し停年に達したことに因り退職した者又はこれらの事由に準ずる事由に因り退職した者で政令で定めるものに対する退職手当の額は、その者の俸給月額に、その者の勤続期間を左の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百五
三 二十一年以上三十五年以下の期間については、一年につき百分の百二十
四 三十六年以上の期間については、一年につき百分の百五
2 前項に規定する者に対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その基本給月額をもつて退職手当の額とする。
3 前項の基本給月額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については、同法に規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の職員については、一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額とする。
(整理退職の場合の退職手当)
第五条 定員の減少又は組織の改廃その他これらに準ずる事由により過員又は廃職を生ずることに因り退職した者で政令で定めるもの並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員で業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により退職したものに対する退職手当の額は、第三条第一項の規定により計算した額に百分の二百を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する者で左の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の前条第三項の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつて退職手当の額とする。
第六条 前条の規定は、過去の退職につき既に同条の規定の適用を受け、且つ、その退職の日の翌日から一年内に再び職員となつた者がその再び職員となつた日から起算して一年内に退職した場合においては、適用しない。
(勤続期間の計算)
第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(次条第一項第一号から第三号までの一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前三項の規定による在職期間のうちに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定による休職、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由に因り現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前四項の規定を準用する外、政令でこれを定める。
6 前五項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。但し、その在職期間が六月以上一年未満(第四条又は第五条の規定による退職手当を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。
(退職手当の支給制限)
第八条 第三条から第五条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、左の各号の一に該当する者には支給しない。
一 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
三 国家公務員法第九十八条第六項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
2 常勤を要しない職員のうち勤務形態が常勤を要する職員に準ずるものに対しては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第三条又は第四条の規定による退職手当を支給することができる。