(電子計算機利用高度化計画)
第三条 次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を通商産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、通商産業大臣及び郵政大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
一 情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
二 情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)
2 計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。
3 計画を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、電子情報処理振興審議会及び郵政審議会の意見をきくものとする。
4 関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見をきくものとする。
5 第一項の規定により計画を定めたときは、通商産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。
(資金の確保)
第四条 政府は、前条第一項第一号に掲げる電子計算機の設置及び同項第二号に掲げるプログラムの開発の促進に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(プログラム調査簿)
第五条 通商産業大臣は、円滑な流通を図る必要があると認められるプログラム(主として一の事業の分野における情報処理に用いられるものを除く。)について、その概要を記載したプログラム調査簿を作成し、これを利用しようとする者の閲覧に供しなければならない。
(情報処理技術者試験)
第六条 通商産業大臣は、情報処理に関する業務を行なう者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行なう。
2 情報処理技術者試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納付しなければならない。