高度に多様化し急速に発展する経済社会において、組織体は大量の情報を迅速に処理し的確な判断を行う必要がある。電子計算機による情報処理は、ハードウェアとソフトウェアの両面の進歩が不可欠だが、日本ではソフトウェア分野で米国との格差が拡大している。また情報処理サービス業も発展初期段階にある。このため、ソフトウェアの開発・利用促進と情報処理サービス業の育成が緊急の政策課題となっており、必要な措置を講ずるため本法案を提案することとした。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 商工委員会 第10号
総則(第一条・第二条) |
電子計算機利用高度化計画等(第三条―第六条) |
情報処理振興事業協会 |
総則(第七条―第十五条) |
設立(第十六条―第二十条) |
管理(第二十一条―第二十七条) |
業務(第二十八条―第三十条) |
財務及び会計(第三十一条―第三十六条) |
監督(第三十七条・第三十八条) |
補則(第三十九条―第四十一条) |
罰則(第四十二条―第四十四条) |
電子情報処理振興審議会 |
電子工業及び情報処理の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
情報処理振興事業協会 |
情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) |
情報処理振興事業協会 |
情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) |
情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十八条第一項第四号及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
情報処理振興事業協会 |