(登録)
第三条 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)及びその者が交付を受けた電気工事士免状の交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 通商産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条又は電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第二十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録証の交付)
第七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
(登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
第八条 通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に第三条第一項の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 都道府県知事の登録を受けた電気工事業者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第一項の規定により他の電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において第三条第一項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
二 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
(承継)
第九条 電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は電気工事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その電気工事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により電気工事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条第一項の通商産業大臣の登録を受けたものとみなす。
一 通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したとき。
二 都道府県知事の登録を受けた電気工事業者が通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したとき。
三 電気工事業者でない者が、同時に、通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた二以上の電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3 第一項の規定により電気工事業者の地位を承継した者は、通商産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の届出)
第十条 電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた電気工事業者は、同項の規定による屈出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
3 第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。
(廃止の届出)
第十一条 電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第十二条 電気工事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、その登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第十三条 都道府県知事の登録を受けた電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
2 電気工事業者が第九条第二項の規定により第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
3 電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
(登録の消除)
第十四条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第十五条 電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした通商産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。
(電気工事業者登録簿の謄本の交付等)
第十六条 何人も、通商産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした電気工事業者に関する電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の消除の場合における電気工事の措置)
第十七条 第十四条の規定により電気工事業者が登録を消除された場合においては、電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。
3 第一項の規定による電気工事を引き続いて施工する者は、当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお電気工事業者とみなす。
4 電気工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。
(省令への委任)
第十八条 この章に定めるもののほか、登録の手続、電気工事業者登録簿の様式その他登録に関する手続的事項については、通商産業省令で定める。