総則(第一条・第二条) |
基本計画(第三条・第四条) |
事業の許可(第五条―第十四条) |
工事の計画及び検査(第十五条―第十九条) |
業務の監督(第二十条―第二十三条) |
保安(第二十四条―第三十一条) |
雑則(第三十二条―第四十一条) |
罰則(第四十二条―第四十九条) |
四十九 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可 | ||
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第八条第一項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。) |
許可件数 |
一件につき三万円 |
七十三 石油精製業の許可に関すること。 |
七十三の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。 |
十一 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)の施行に関すること。(環境庁の所掌に属するものを除く。) |
十一の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。 |
総則(第一条・第二条) |
基本計画(第三条・第四条) |
事業の許可(第五条―第十四条) |
工事の計画及び検査(第十五条―第十九条) |
業務の監督(第二十条―第二十三条) |
保安(第二十四条―第三十一条) |
雑則(第三十二条―第四十一条) |
罰則(第四十二条―第四十九条) |
四十九 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可 | ||
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第八条第一項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。) |
許可件数 |
一件につき三万円 |
七十三 石油精製業の許可に関すること。 |
七十三の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。 |
十一 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)の施行に関すること。(環境庁の所掌に属するものを除く。) |
十一の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。 |