(再調査)
第四十四條 第三十二條第四項、第三十六條又は第五十三條第五項(第五十四條第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者は、その通知を受けた第三十二條第四項に規定する事項又は課税価格、相続税額若しくは利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に対して異議があるときは、これらの通知を受けた日から一月以内に、政令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をした税務署長に対し、再調査の請求をすることができる。但し、当該通知に係る事項に関する調査が国税庁又は国税局の当該職員によつてなされた旨の記載がある書面により当該通知を受けた者については、この限りでない。
2 第三十二條第六項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定は、第三十九條第三項(同條第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十條第三項、第四十二條第三項又は第六十二條第二項の規定による通知を受けた者が当該通知に係る事項に対して異議がある場合について準用する。
4 前項の請求があつた場合においても、当該請求は、その請求の目的となつた処分の効力に影響を及ぼさない。
5 第二十七條第二項の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
6 税務署長は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定による再調査の請求(以下「再調査の請求」という。)があつた場合において、当該請求の方式又は手続に欠陷があるときは、相当の期間を定めて、その欠陷を補正させることができる。
7 税務署長は、再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をした者に通知しなければならない。
一 再調査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項の規定により欠陷の補正を求めた場合においてその欠陷が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 再調査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 再調査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、再調査の請求の目的となつた処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する決定
8 第三十二條第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(審査)
第四十五條 前條第一項但書(同條第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又は同條第七項の規定による通知を受けた者は、同條第一項若しくは第三項に規定する通知に係る事項又は同條第七項の規定による決定(以下「再調査の決定」という。)に対して異議があるときは、同條第一項若しくは第三項に規定する通知又は同條第七項の規定による通知を受けた日から一月以内に、政令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をした税務署長を経由し、国税庁長官又は国税局長に対し、審査の請求をすることができる。この場合において、当該審査の請求が再調査の決定に対するものであるときは、当該再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなす。
2 第二十七條第二項、第三十二條第六項及び前條第四項の規定は、前項の場合について準用する。
3 再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、各ゝ当該各号に規定する日において、当該各号に規定する税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に対し、第一項の規定による審査の請求(以下「審査の請求」という。)があつたものとみなす。
一 税務署長において再調査の請求を審査の請求として取り扱うことを適当と認め、且つ、再調査の請求をした者がこれに同意したときは、当該同意のあつた日
二 再調査の請求があつた日から三月以内に前條第七項の規定による通知がなされず、且つ、再調査の請求をした者が当該請求を審査の請求として取り扱うことを税務署長に申し出たときは、当該申出のあつた日
4 前條第六項の規定は、審査の請求があつた場合について準用する。
5 国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をした者(第三項の再調査の請求をした者を含む。)に通知しなければならない。この場合において、第一項後段の規定により再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなされる場合には、第二号又は第三号の規定による決定は、その各ゝの請求についてしなければならない。
一 審査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項において準用する前條第六項の規定により欠陷の補正を求めた場合においてその欠陷が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定
二 審査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定
三 審査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、審査の請求の目的となつた処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する決定
6 国税庁長官又は国税局長が、前條第七項第一号の規定による再調査の決定に対する審査の請求について前項第二号の規定による決定をしたときは、同項後段の規定にかかわらず、第一項後段の規定によりあわせてなされたものとみなされた再調査の目的となつた処分に対する審査の請求は、棄却されたものとみなす。
7 国税庁長官又は国税局長は、前條第一項に規定する事項について第五項第二号又は第三号の規定による決定をする場合においては、国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。
8 第三十二條第五項の規定は、第五項の場合について準用する。
9 第七項に規定する協議団に関し必要な事項は、政令で定める。
(訴願法の不適用)
第四十六條 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分に関する事件については、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の規定は、適用しない。
(訴訟)
第四十七條 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第四十五條第五項の規定による決定(以下「審査の決定」という。)を経た後でなければ、提起することができない。但し、再調査の請求があつた日から六月を経過して、なお再調査の決定の通知がないとき、審査の請求があつた日から三月を経過したとき又は再調査の決定若しくは審査の決定を経ることに因り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な事由があるときは、再調査の決定又は審査の決定を経ないで、訴を提起することができる。
2 再調査の請求若しくは審査の請求の目的となる処分又は審査の決定の取消又は変更を求める訴は、前項但書の規定に該当する場合を除く外、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第五條第一項又は第四項の規定にかかわらず、審査の決定の通知を受けた日から三月以内に、提起しなければならない。
3 第一項但書の規定により再調査の請求があつた日から六月を経過した後に当該再調査の目的となつた処分の取消又は変更を求める訴を提起する場合においては、当該再調査の請求があつた日から九月以内に、当該訴を提起しなければならない。
5 前二項に規定する訴が提起された場合においては、国税庁又は国税局の職員は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五條第一項の規定の適用については、当事者又は参加人となつた税務署長又は国税局長の所部の職員とみなす。
6 第一項但書の規定により訴が提起された場合においても、再調査の請求又は審査の請求がなされている場合には、これらの請求に対して決定をすることを妨げない。
(証拠申出の順序)
第四十八條 前條第二項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする。
2 相手方当事者は、前項の規定にかかわらず、随時証拠の申出をすることができる。