(弁護士の登録)
第八條 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
(登録の請求)
第九條 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
(登録換の請求)
第十條 弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
2 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
(登録取消の請求)
第十一條 弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
(登録又は登録換の請求の進達の拒絶)
第十二條 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞がある者又は左の場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠く虞がある者について、資格審査会の議決に基き、登録又は登録換の請求の進達を拒絶することができる。
二 第六條第三号にあたる者が、除名、業務禁止、登録まつ消、許可取消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
2 登録又は登録換の請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠く虞があるものについてもまた前項と同樣とする。
3 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換を請求した者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
(弁護士会による登録取消の請求)
第十三條 弁護士会は、弁護士が前條第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚僞の申告をしていたときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消の請求をすることができる。
2 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
(進達の拒絶等に対する異議の申立)
第十四條 前二條の規定により登録若しくは登録換の請求の進達を拒絶され、又は登録取消の請求をされた者は、その通知を受けた後三十日以内に日本弁護士連合会に異議の申立をすることができる。
2 弁護士会が登録又は登録換の請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換の請求をした者は、これを拒絶されたものとみなし、その後三十日以内に前項の異議の申立をすることができる。
3 日本弁護士連合会は、前二項の申立を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申立に理由があると認めるときは、弁護士会に登録若しくは登録換の請求の進達を命じ、又は登録取消の請求を差し戻し、その申立に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
4 日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申立をした者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
(登録及び登録換の拒絶)
第十五條 日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二條第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
2 日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換を拒絶する場合には、登録又は登録換を請求した者及びこれを進達した弁護士会に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
(訴の提起及び手続)
第十六條 第十四條に規定する異議の申立を棄却され、前條の規定により登録又は登録換を拒絶された者は、その処分につき違法又は不当を理由としてその通知を受けた後三十日以内に東京高等裁判所に訴を提起することができる。
2 日本弁護士連合会が第十四條第一項若しくは第二項の異議の申立を受けた後三箇月を経てもなお同條第三項の処分をせず、又は登録若しくは登録換の請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換をしないときは、異議の申立をなし又は登録若しくは登録換の請求をした者は、その申立を棄却され又は登録若しくは登録換を拒絶されたものとみなし、その後三十日以内に前項の訴を提起することができる。
3 前二項の訴は、日本弁護士連合会を被告として提起しなければならない。
4 裁判所は、必要と認める場合には、職権で決定をもつて、訴訟の結果について利害関係のある弁護士会を訴訟に参加させることができる。
5 裁判所は、必要と認める場合には、職権で証拠調をすることができる。但し、その証拠調の結果について当事者の意見をきかなければならない。
6 第一項及び第二項の訴訟については、本條によるの外、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の定めるところによる。
(登録取消の事由)
第十七條 日本弁護士連合会は、左の場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第六條第一号及び第三号乃至第五号の一に該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一條の規定により登録取消の請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三條の規定による登録取消が確定したとき。
(登録取消の事由の報告)
第十八條 弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。
(登録等の通知及び公告)
第十九條 弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。