(目的)
第一條 この法律は、芦屋市が国際文化の立場から見て惠まれた環境にあり、且つ、住宅都市としてすぐれた立地條件を有していることにかんがみて、同市を国際文化住宅都市として外国人の居住にも適合するように建設し、外客の誘致、ことにその定住を図り、わが国の文化観光資源の利用開発に資し、もつて国際文化の向上と経済復興に寄與することを目的とする。
(計画及び事業)
第二條 芦屋国際文化住宅都市を建設する都市計画(以下「芦屋国際文化住宅都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一條に定める都市計画の外、国際文化住宅都市にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 芦屋国際文化住宅都市を建設する事業(以下「芦屋国際文化住宅都市建設事業」という。)は、芦屋国際文化住宅都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三條 芦屋国際文化住宅都市建設事業は、芦屋市の市長が執行する。
2 芦屋市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、芦屋国際文化住宅都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四條 国及び地方公共団体の関係諸機関は、芦屋国際文化住宅都市建設事業が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。
(特別の助成)
第五條 国は、芦屋国際文化住宅都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八條の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲與することができる。
(報告)
第六條 芦屋国際文化住宅都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、芦屋国際文化住宅都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七條 芦屋国際文化住宅都市建設計画及び芦屋国際文化住宅都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び都市計画法の適用があるものとする。