(研究所の設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第三項の例により、研究所の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、研究所の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、研究所の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。この場合において、内閣総理大臣が認可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
5 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府以外の者に対し研究所に対する出資を募集しなければならない。
6 設立委員は、前項の募集が終つたときは、内閣総理大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。
7 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
8 設立委員は、出資金の払込又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
9 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
10 研究所は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人原子力研究所からの引継)
第三条 昭和三十年十一月三十日に設立された財団法人原子力研究所(以下この条において「財団法人原子力研究所」という。)は、研究所の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 前条第九項の規定により研究所の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、財団法人原子力研究所の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
3 研究所の成立の際現に財団法人原子力研究所に勤務する者は、研究所の成立の時に研究所の職員となるものとする。
(経過規定)
第四条 この法律の施行の際現に日本原子力研究所という名称又はこれに類似する名称を使用しているものは、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第八条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には適用しない。
第五条 研究所の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十二年三月三十一日に終るものとする。
第六条 研究所の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十六条中「事業年度開始前に」とあるのは、「研究所の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(登録税法の改正)
第七条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「石炭鉱業整備事業団」の下に「、日本原子力研究所」を、「石炭鉱業合理化臨時措置法」の下に「、日本原子力研究所法」を加える。
(地方税法の改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第一号中「及び鉱害復旧事業団」を「、鉱害復旧事業団及び日本原子力研究所」に改める。
第三百四十九条の三に次の二項を加える。
9 日本原子力研究所が設置する原子力の開発及び利用に関する研究設備並びに放射性廃棄物処理設備並びにこれらの設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10 重水の製造設備に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備の価格の二分の一の額とする。
第四百八十九条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 日本原子力研究所が直接その業務の用に供する電気又はガスで政令で定めるものに対しては、電気ガス税は課することができない。
(土地収用法の改正)
第九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三十三号を第三十四号とし、第三十二号の次に次の一号を加える。
(科学技術庁設置法の改正)
第十条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第八号中「原子力研究所」を「日本原子力研究所」に改める。