自動車輸送、特に路線バスと路線トラック事業の急速な発展に伴い、多数の路線が集中する地点での旅客の乗り換えや貨物の積み換え施設の整備が求められている。しかし、従来は道路などの一般交通場所や単独事業者の施設で対応してきたため、利用者の利便性を損ね、自動車運送事業者の発展を阻害してきた。また、将来の高速自動車道建設を見据え、幹線交通と都市交通の総合的発展のためにも、自動車ターミナル施設の整備促進が不可欠となっている。このため、自動車ターミナルの適正な運営・管理の確保と公衆の利便性向上を目的とした法的整備を行うものである。
参照した発言:
第31回国会 参議院 運輸委員会 第6号
総則(第一条・第二条) |
自動車ターミナル事業(第三条―第二十四条) |
専用自動車ターミナル(第二十五条―第二十八条) |
バスターミナルに関する特別規定(第二十九条・第三十条) |
雑則(第三十一条―第三十九条) |
罰則(第四十条―第四十五条) |