(目的)
第一条 この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営及び専用自動車ターミナルの適確な管理を確保するとともに、自動車ターミナルの整備を促進することにより、自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2 この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸のため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
3 この法律で「一般自動車ターミナル」とは、専用自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいい、「専用自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナルをいう。
4 この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、「トラックターミナル」とは、一般路線貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
5 この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。