(不動産鑑定業者の登録)
第二十二条 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては建設省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 不動産鑑定業者の登録の有効期間は、三年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第二十三条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、建設省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては建設大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
二 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名
四 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあつては、その旨)
五 不動産鑑定業以外の業務を行なつているときは、その業務の種類
2 前項の登録申請書には、建設省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
二 事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面
四 第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
(登録の実施)
第二十四条 建設大臣又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第二十五条 建設大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは不動産の鑑定評価に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四 第三十条第六号又は第四十一条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者
五 第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者で、その法定代理人が前各号の一に該当するもの
七 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までの一に該当する者のあるもの
(登録換え)
第二十六条 不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。
一 建設大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
二 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
三 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の申請に基づき登録をしたときは、ただちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は建設大臣に通知しなければならない。
3 第一項の登録換えは、更新の登録とみなしてこの法律の規定を適用する。
(変更の登録)
第二十七条 不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
2 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員又は事務所に関する第二十三条第二項第三号又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない。
3 第二十四条及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。
(書類の提出義務)
第二十八条 不動産鑑定業者は、建設省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面
二 事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の変動を記載した書面
(廃業等の届出)
第二十九条 不動産鑑定業者が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした建設大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員
四 法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であつた者
五 法人が破産又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人
六 第二十五条第一号から第三号まで、第六号又は第七号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業者
(登録の消除)
第三十条 建設大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
二 前条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したとき。
三 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
四 第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。
五 第二十六条第二項の規定による通知があつたとき。
六 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)
第三十一条 建設大臣は次に掲げる書類を、都道府県知事は次に掲げる書類及び次項の規定により送付を受けた書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
二 第二十三条第二項、第二十七条第二項後段又は第二十八条の規定により提出を受けた書類
2 建設大臣は、その登録を受けた不動産鑑定業者に関する前項各号に掲げる書類の写しをその不動産鑑定業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録申請手数料)
第三十二条 登録申請者は、政令で定めるところにより、五千円をこえない範囲内で政令で定める額の登録申請手数科を納付しなければならない。
(無登録業務の禁止)
第三十三条 不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。
(省令への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、不動産鑑定業者の登録に関し必要な事項は、建設省令で定める。