(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(社会福祉・医療事業団への移行)
第二条 この法律による改正前の社会福祉事業振興会法(以下「旧振興会法」という。)附則第二項から第七項までの規定により設立された社会福祉事業振興会(以下「振興会」という。)は、この法律の施行の時において、この法律による改正後の社会福祉・医療事業団法(以下「事業団法」という。)の規定による社会福祉・医療事業団となるものとする。
(医療金融公庫の解散等)
第三条 医療金融公庫(以下「公庫」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 公庫の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度は、公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
3 公庫の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録については、なお従前の例による。この場合において、附則第十二条の規定による廃止前の医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号。以下「旧公庫法」という。)第二十二条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「昭和六十年二月二十八日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「昭和六十年十一月三十日」とする。
4 公庫の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金については、なお従前の例による。この場合において、旧公庫法第二十三条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「昭和六十年二月二十八日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「昭和五十九年度」とする。
5 旧公庫法第二十八条の規定による公庫の受託金融機関に対する会計検査院の険査については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により事業団が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から事業団に出資されたものとする。
7 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第四条 前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 事業団が前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で公庫が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 事業団が前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地(公庫が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公庫が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(職員に関する経過措置)
第五条 公庫の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き事業団の職員となつたものについては、事業団が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き社会福祉・医療事業団において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(役員に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の日の前日において振興会の会長又は評議員である者の任期は、旧振興会法第十三条第一項(旧振興会法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この法律の施行の際振興会の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際事業団法第十条第一項又は第二項の規定により事業団の理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされた事業団の理事又は監事の任期は、事業団法第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の振興会の理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に社会福祉・医療事業団という名称を使用している者については、事業団法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(資金計画に関する経過措置)
第八条 事業団の昭和五十九年度の資金計画については、事業団法第二十五条中「資金計画」とあるのは「昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る資金計画」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。
(社会福祉事業振興債券に関する経過措置)
第九条 旧振興会法第三十条第一項の規定により振興会が発行した社会福祉事業振興債券は、事業団法第三十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による社会福祉・医療事業団債券とみなす。
(社会福祉法人の範囲に関する経過措置)
第十条 この法律における社会福祉法人の範囲については、旧振興会法附則第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは、「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)」とする。
(年金福祉事業団に対する交付金の交付に関する経過措置)
第十一条 振興会の年金福祉事業団に対する交付金の交付については、旧振興会法附則第十項及び第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「振興会」とあるのは、「社会福祉・医療事業団」とする。
(医療金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定の施行前に旧公庫法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、事業団法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「、医療金融公庫」を削る。
一 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第一条第一項
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第一項第二号
三 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第一項
五 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第八十九号
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
(信用金庫法の一部改正)
第十九条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第九項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
(日本赤十字社法の一部改正)
第二十条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)」を「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)」に改める。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
第二十一条 社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「社会福祉事業振興会(以下「振興会」という。)」を「社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)」に、「振興会」を「事業団」に改める。
第三条、第四条第一項、第六条第一項から第三項まで及び第六項、第七条、第十二条、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二項並びに第二十六条中「振興会」を「事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中医療金融公庫の項を削り、同表中社会福祉事業振興会の項を次のように改める。
社会福祉・医療事業団 |
社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号) |
(法人税法の一部改正)
第二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中医療金融公庫の項を削り、同表中社会福祉事業振興会の項を次のように改める。
社会福祉・医療事業団 |
社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号) |
(印紙税法の一部改正)
第二十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中医療金融公庫の項を削り、同表中社会福祉事業振興会の項を次のように改める。
社会福祉・医療事業団 |
社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号) |
(登録免許税法の一部改正)
第二十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中医療金融公庫の項を削り、同表中社会福祉事業振興会の項を次のように改める。
社会福祉・医療事業団 |
社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号) |
(厚生省設置法の一部改正)
第二十六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第百十一号中「医療金融公庫・社会福祉事業振興会」を「社会福祉・医療事業団」に改める。