(食鳥検査)
第十五条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。
3 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。
4 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生省令で定める要件に適合するときは、第二項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。
5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までに規定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生省令で定める方法及び手続により行う。
6 食鳥処理業者が、厚生省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第十二条第四項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。
(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)
第十六条 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第五項の確認に関し、その確認の方法その他厚生省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。
5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第三号から第五号までに現定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。
6 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
7 認定小規模食鳥処理業者は、厚生省令で定めるところにより、第五項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。
8 認定小規模食鳥処理業者が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の四月一日(その届け出た日が一月から三月までに属するときは、その年の四月一日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。
9 都道府県知事は、認定小規模食鳥処理業者に対し、第五項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。
(持出し等の禁止)
第十七条 何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市にあっては、市。以下同じ。)の職員又は第二十五条第二項に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。
二 都道府県の職員が、第三十八条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。
三 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
四 食鳥処理業者が、食肉の販売の事業を営む者(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可を受けた者に限る。)であって、あらかじめ、厚生省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出た者(以下「届出食肉販売業者」という。)に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
五 認定小規模食鳥処理業者が、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。
六 食鳥処理業者が第十九条に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第二十条第三号に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第五項の厚生省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中技とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。
七 その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。
2 届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。
(譲受けの禁止)
第十八条 何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。
2 認定小規模食鳥処理業者以外の者は、届出食肉販売業者から、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。
(廃棄等)
第十九条 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第十六条第五項の厚生省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。
第二十条 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。
一 当該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。
二 当該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。
三 その職員に、当該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。