食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 平成2年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の食鳥肉消費量の増加と食鳥の疾病罹患率の上昇に伴い、食中毒や疾病発生防止のための検査制度創設が必要となっている。また、国際間の食鳥肉取引が増加する中、主要先進国で一羽ごとの食鳥疾病検査制度がないのは日本のみであり、早急な制度化が求められている。そこで、食鳥肉等に起因する衛生上の危害を防止するため、食鳥処理事業を都道府県知事の許可制とする等の規制を行うとともに、食鳥検査制度を設けることとし、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第118回国会 参議院 社会労働委員会 第2号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年4月24日)
(平成2年4月25日)
衆議院
(平成2年5月31日)
(平成2年6月15日)
(平成2年6月19日)
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七十号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
食鳥処理の事業の許可等(第三条―第十条)
第三章
食鳥処理業者の遵守事項(第十一条―第十四条)
第四章
食鳥検査等(第十五条―第二十条)
第五章
指定検査機関(第二十一条―第三十五条)
第六章
雑則(第三十六条―第四十四条)
第七章
罰則(第四十五条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、食鳥処理の事業について衛生上の見地から必要な規制を行うとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。
二 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。
三 食鳥中抜とたい 食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。
四 食鳥肉等 その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。
五 食鳥処理 次に掲げる行為をいう。
イ 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。
ロ 食鳥とたいの内臓を摘出すること。
六 食鳥処理場 食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。
第二章 食鳥処理の事業の許可等
(食鳥処理の事業の許可)
第三条 食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第四条 前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 食鳥処理場の名称及び所在地
三 処理する食鳥の種類
四 食鳥処理場の構造及び設備の概要
2 前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。
(許可の基準)
第五条 都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第八条又は第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 禁治産者
四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、第三条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。
(変更の許可等)
第六条 第三条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
3 食鳥処理業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の厚生省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第七条 食鳥処理業者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥処理の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、食鳥処理業者の地位を承継する。
2 前項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
第八条 都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 第五条第一項第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったとき。
三 第三十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
第九条 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理場が第五条第二項の厚生省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第三条の許可を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止)
第十条 食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。
第三章 食鳥処理業者の遵守事項
(衛生管理等の基準)
第十一条 食鳥処理業者は、厚生省令で定める基準に従い、食鳥処理場を衛生的に管理し、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等を衛生的に取り扱い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
(食鳥処理衛生管理者)
第十二条 食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。
2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。
一 獣医師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
三 厚生大臣の指定した食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 学校教育法第四十七条に規定する者又は厚生省令で定めることによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事し、かつ、厚生大臣の指定した講習会の課程を修了した者
4 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生省令で定める事項を届け出なければならない。食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。
第十三条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 前条第二項に規定する職務を怠ったとき。
三 第十五条第六項の規定による確認に係る事項が同項の厚生省令で定める基準に適合していなかったとき。
(休廃止等の届出)
第十四条 食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第四章 食鳥検査等
(食鳥検査)
第十五条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。
3 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。
4 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生省令で定める要件に適合するときは、第二項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。
5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までに規定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生省令で定める方法及び手続により行う。
6 食鳥処理業者が、厚生省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第十二条第四項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。
(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)
第十六条 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第五項の確認に関し、その確認の方法その他厚生省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。
5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第三号から第五号までに現定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。
6 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
7 認定小規模食鳥処理業者は、厚生省令で定めるところにより、第五項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。
8 認定小規模食鳥処理業者が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の四月一日(その届け出た日が一月から三月までに属するときは、その年の四月一日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。
9 都道府県知事は、認定小規模食鳥処理業者に対し、第五項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。
(持出し等の禁止)
第十七条 何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市にあっては、市。以下同じ。)の職員又は第二十五条第二項に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。
二 都道府県の職員が、第三十八条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。
三 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
四 食鳥処理業者が、食肉の販売の事業を営む者(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可を受けた者に限る。)であって、あらかじめ、厚生省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出た者(以下「届出食肉販売業者」という。)に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
五 認定小規模食鳥処理業者が、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。
六 食鳥処理業者が第十九条に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第二十条第三号に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第五項の厚生省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中技とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。
七 その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。
2 届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。
(譲受けの禁止)
第十八条 何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。
2 認定小規模食鳥処理業者以外の者は、届出食肉販売業者から、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。
(廃棄等)
第十九条 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第十六条第五項の厚生省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。
第二十条 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。
一 当該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。
二 当該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。
三 その職員に、当該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。
第五章 指定検査機関
(指定検査機関の指定及び食鳥検査の委任)
第二十一条 都道府県知事は、厚生大臣の指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の基準)
第二十二条 厚生大臣は、前条第二項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の指定をしてはならない。
一 職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の食鳥検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 食鳥検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第三十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第二十六条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第二十三条 厚生大臣は、第二十一条第一項の指定をしたときは、指定検査機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定検査機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第二十四条 第二十一条第一項の規定により指定検査機関にその食鳥検査を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を厚生大臣に報告するとともに、当該指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該食鳥検査の業務を行う事務所の所在地並びに当該指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務及び当該食鳥検査の業務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定検査機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(食鳥検査の業務を行う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(食鳥検査の義務等)
第二十五条 指定検査機関は、食鳥検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。
2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生省令で定める方法に従い、厚生省令で定める要件を備える者(次項及び次条において「検査員」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。
3 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実施したときは、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生省令で定める事項を委任都道府県知事に報告しなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第二十六条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第二十八条第一項の業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第二十七条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務規程)
第二十八条 指定検査機関は、厚生省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、前項後段の規定により業務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第二十九条 指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第三十条 指定検査機関は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令等)
第三十一条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、当該食鳥検査の業務の適正な実施のために必要な措置を採るべきことを指示することができる。
(業務の休廃止)
第三十二条 指定検査機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生大臣は、指定検査機関の食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止により食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 厚生大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第三十三条 厚生大臣は、指定検査機関が第二十二条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて食鳥検査の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第二十二条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
三 第二十六条第三項、第二十八条第三項又は第三十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第二十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 厚生大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(食鳥検査の委任の解除)
第三十四条 委任都道府県知事は、指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定検査機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)
第三十五条 委任都道府県知事は、指定検査機関が第三十二条第一項の許可を受けて食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十三条第二項の規定により厚生大臣が指定検査機関に対し食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検査機関が天災その他の事由により食鳥検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生大臣が必要があると認めるときは、当該食鳥検査の業務の全部又は一部を行うものとする。
2 厚生大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により食鳥検査の業務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により食鳥検査の業務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
4 委任都道府県知事が第一項の規定により食鳥検査の業務を行うこととし、又は厚生大臣が食鳥検査の業務の廃止に係る第三十二条第一項の許可をし、若しくは第三十三条第一項若しくは第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合における食鳥検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生省令で定める。
第六章 雑則
(許可の条件)
第三十六条 第三条又は第六条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な業務を課することとならないものでなければならない。
(報告の徴収)
第三十七条 都道府県知事は、第十六条第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その義務の状況に関し報告をさせることができる。
2 厚生大臣又は委任都道府県知事は、第二十五条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第三十八条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。
2 厚生大臣又は委任都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(食鳥検査等を実施する職員)
第三十九条 食鳥検査の事務並びに第二十条及び前条第一項に規定する都道府県の職員の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。
(聴聞)
第四十条 厚生大臣又は都道府県知事は、第八条、第九条、第十三条、第十六条第六項、第二十六条第三項又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による処分をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、期日及び場所を指定して、聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞に際しては、当該処分に係る者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
(不服申立て)
第四十一条 食鳥検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 指定検査機関が行う食鳥検査に係る処分(検査の結果を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
3 この法律の規定により保健所を設置する市の市長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(手数料)
第四十二条 食鳥検査を受けようとする者は、都道府県(指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者にあっては、当該指定検査機関)に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定検査機関に納められた手数料は、指定検査機関の収入とする。
(経過措置)
第四十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、この命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生省令への委任)
第四十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生省令で定める。
第七章 罰則
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者
二 第十条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者
三 第十七条第一項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者
四 第十七条第二項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定による禁止又は命令に違反した者
三 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を譲り受けた者
四 第十九条の規定に違反して、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなかった者
五 第二十条第一号の規定による禁止又は同条第二号の規定による命令に違反した者
六 第二十条第二号又は第三号の規定による都道府県の職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十七条 第三十三条第二項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 第六条第一項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十八条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第三十二条第一項の許可を受けないで食鳥検査の業務の全部を廃止したとき。
三 第三十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三十八条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条、第四十六条、第四十八条又は第四十九条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑に科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第二十八号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第十三条第三号、第四章(第十六条第一項、第二項、第八項及び第九項並びに第十七条第一項第四号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五条、第二十六条第三項、第三十二条、第三十五条、第四十一条第一項及び第二項、第四十二条、第四十五条第三号及び第四号、第四十六条第三号から第六号まで、第五十条第二号並びに附則第三条(食品衛生法第五条の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。
(その他の許可に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に食鳥処理の事業を営んでいる者が当該食鳥処理の事業についてこの法律による改正前の食品衛生法第二十一条第一項の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から一年間は、第三条の許可を受けないで、当該食鳥処理の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 前項の規定により従前の例により引き続き食鳥処理の事業を営むことができる者は、同項に規定する期間内においても第三条の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に同条の許可を受けたときは、その者に係る同項の規定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の食品衛生法第二十一条第一項の許可(食鳥処理の事業に係る部分に限る。)は、その効力を失う。
3 第一項に規定する者が平成四年四月一日以後同項の規定により引き続き従前の例により食鳥処理の事業を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業者が脱羽後検査を受けた後又は認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について第十六条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、当該食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者については、第十七条の規定は、適用しない。
(食品衛生法の一部改正)
第三条 食品衛生法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「省令を以て」を「厚生省令で」に、「疑」を「疑い」に、「命令を以て」を「厚生省令で」に、「血液」を「血液又は厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん(鶏、あひる及び七面鳥並びに厚生省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器」に、「但し」を「ただし」に、「獣畜の」を「獣畜又は家きんの」に、「当該吏員」を「当該職員」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第二項中「獣畜の肉及び」を「獣畜及び家きんの肉及び」に、「省令で」を「厚生省令で」に、「且つ」を「かつ」に、「省令を以て」を「厚生省令で」に、「疑」を「疑い」に、「獣畜の肉若しくは」を「獣畜又は家きんの肉若しくは」に、「写を添附」を「写しを添付」に改める。
第十九条の十八第二項中「営業」の下に「(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)」を加え、同条第三項中「営業者」の下に「(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)」を加える。
第二十条中「著しい営業」の下に「(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第五条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号中「及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)」を「、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)」に改める。
第六条第二十一号の二の次に次の一号を加える。
二十一の三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づき、指定検査機関を指定し、指定検査機関に対し、認可その他監督を行うこと。
厚生大臣 津島雄二
内閣総理大臣 海部俊樹