(基本方針)
第三条 農林水産大臣及び労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
三 事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
3 農林水産大臣及び労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣及び労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、労働大臣にあっては中央職業安定審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
5 農林水産大臣及び労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第四条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
四 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
3 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣及び労働大臣に協議しなければならない。
4 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。