(財団法人からの権利義務の引継ぎ)
第二条 昭和三十七年六月一日に設立された財団法人青果物生産安定資金協会及び昭和三十八年八月二十八日に設立された財団法人野菜指定産地生産安定資金協会は、それぞれ、その寄附行為で定めるところにより、協会の発起人に対し、協会において当該財団法人の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の申出があつた場合において、協会の創立総会でその申出を承認する旨の議決があつたときは、その申出をした財団法人の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、その申出をした財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
3 前項の規定により同項の財団法人が解散した場合におけるその解散の登記については、政令で定める。
4 協会は、第二項の規定による財団法人の権利及び義務の承継をした場合には、その承継をした権利及び義務に係る業務を行なうことができる。
5 協会は、第二項の規定による財団法人の権利及び義務の承継をした場合には、当該財団法人の純財産のうちその寄附行為に基づいて定められた金額に相当する金額の全部又は一部を、農林大臣の承認を受けて、第十七条の資金に繰り入れることができる。
(政府の交付金)
第三条 昭和四十一年度において協会が設立された場合には、政府は、その設立に際し、予算の範囲内において、協会に対し、その事務費の財源に充てるため、交付金を交付する。
(名称制限に関する経過規定)
第四条 この法律の施行の際現にその名称中に野菜生産出荷安定資金協会という文字を用いている者については、第十三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は適用しない。
(登録税法の一部改正)
第五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「開拓融資保証協会」の下に「、野菜生産出荷安定資金協会」を、「開拓融資保証法」の下に「、野菜生産出荷安定法」を加える。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「漁業共済組合連合会」の下に「、野菜生産出荷安定資金協会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「開拓融資保証協会」の下に「、野菜生産出荷安定資金協会」を加える。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中水資源開発公団の項の次に次のように加える。
野菜生産出荷安定資金協会 |
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号) |
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中北方協会の項の次に次のように加える。
野菜生産出荷安定資金協会 |
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号) |