(原則)
第一條 國の所有に属する動産(國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の賣拂代金は、この法律又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。
(賣拂代金の延納)
第二條 各省各廳の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十條第二項に規定する各省各廳の長をいう。以下同じ。)は、左に掲げる場合において、買受人が賣拂代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、國債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、一年以内の延納の特約をすることができる。
一 各省各廳(財政法第二十一條に規定する各省各廳をいう。)の内部又は相互の間で物品を賣り拂うとき。
二 地方公共團体、法令による公團その他の公法人及び公益事業を営む法人に物品を賣り拂うとき。
三 アルコール專賣法(昭和十二年法律第三十二号)の規定により政府が賣り渡すアルコール等買受人の手持期間が比較的長期にわたる物品を賣り拂うとき。
四 災害救助に必要な物又は傳染病予防に必要な藥品等急速に賣り拂う必要がある物品を賣り拂うとき。
五 後拂を一般の慣習とする場合で政令で定める場合において物品を賣り拂うとき。
2 各省各廳の長は、物品の保管、輸送又は配給等の都合により、需要量以上の数量の物品を一時に賣り拂う必要があるとき、又は物品を急速に賣り拂う必要があるときは、國債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年以内の延納の特約をすることができる。
(担保の提供免除等)
第三條 前條第一項第一号に規定する場合には、同條第一項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
2 各省各廳の長は、同一人に対する賣拂代金の総額が一万円以下の場合又は前條第一項第二号若しくは同條第二項に規定する場合には、特に担保を提供させる必要がないと認めるときに限り、同條の規定にかかわらず、担保の提供を免除することができる。
(延納等の協議)
第四條 各省各廳の長は、第二條の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ大藏大臣に協議しなければならない。
2 前項の規定は、前條第二項の規定により担保の提供を免除しようとする場合に準用する。