(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(学校法人以外の私立の学校の設置者に対する措置)
第二条 第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、学校教育法第百二条第一項の規定により私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する者(以下「学校法人以外の私立の学校の設置者」という。)を含むものとする。
2 学校法人以外の私立の学校の設置者に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条各号列記以外の部分 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
第十二条第一号 |
その業務 |
当該学校の経営に関する業務 |
学校法人の関係者 |
学校の経営に関係のある者 |
質問させ |
当該学校の経営に関し質問させ |
その帳簿 |
当該学校の経営に関する帳簿 |
第十二条第三号 |
予算が |
当該学校の経営に関する予算が |
第十二条第四号 |
当該学校法人の役員 |
当該学校の経営を担当する者(当該学校を設置する者が法人である場合にあつては当該学校の経営を担当する当該法人の役員をいい、当該学校を設置する者が法人以外の者である場合にあつては当該学校を設置する者をいう。) |
、法令 |
又は法令 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
処分又は寄附行為 |
当該学校についての処分 |
当該役員の解職をすべき旨 |
当該学校の経営を担当する者の担当を解くべき旨(当該学校を設置する者が法人以外の者である場合にあつては、当該学校の経営に関する人事の是正のため必要な措置をとるべき旨) |
第十三条第一項 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
当該学校法人の理事 |
当該学校を設置する者(当該学校を設置する者が法人である場合にあつては、当該法人の代表者) |
解職しようとする役員 |
担当を解こうとする者 |
当該役員 |
当該担当を解こうとする者 |
第十四条第一項 |
文部大臣 |
附則第二条第三項の規定による特別の会計について、文部大臣 |
第十四条第二項及び第三項 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
3 学校法人以外の私立の学校の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る学校の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。
4 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5 学校法人以外の私立の学校の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に当該補助金に係る学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際学校法人の設置する高等学校に現に置かれている学科及び学校法人の設置する大学に現に置かれている学部の学科の名称又は種類については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。
第五条 この法律の施行前に附則第三条の規定による改正前の私立学校法(以下この条及び次条において「旧法」という。)附則第十七項の規定に基づき旧法第五十九条第一項の規定により補助金の交付を受けた者については、附則第二条第五項中「第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定」とあるのは「附則第三条の規定による改正前の私立学校法附則第十七項の規定に基づきその改正前の同法第五十九条第一項の規定」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第六条 この法律の施行前に旧法第五十九条の規定(旧法附則第十七項の規定に基づく旧法第五十九条の規定を含む。)によりした助成に関しては、前条に規定するものを除き、なお従前の例による。
(産業教育振興法の一部改正)
第七条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第七項まで並びにこれらの規定に係る同法附則第十七項及び第十八項」を「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項」に改める。
(理科教育振興法の一部改正)
第八条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第七項まで並びにこれらの規定に係る同法附則第十七項及び第十八項」を「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項」に改める。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第九条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第七項まで(助成)」を「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで(所轄庁の権限等)」に改める。
(私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部改正)
第十条 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「私立学校法」を「私立学校振興助成法」に改め、同条中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項、第四項、第五項及び第七項」を「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条及び第十三条」に改める。
(スポーツ振興法の一部改正)
第十一条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第七項まで」を「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第十二条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第四項から第七項まで並びにこれらの規定に係る同法附則第十七項及び第十八項」を「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条及び第十三条並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項」に改める。
(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
(日本私学振興財団法の一部改正)
第十四条 日本私学振興財団法の一部を次のように改正する。