(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治42年3月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府に対する保証金等の担保として提供される国債証券について、従来は債権金額ではなく時価で担保を取り、担保流れの際は公売・競争入札により処分していた。しかし昨年の勅令により債権金額での担保提供が可能となり、公売時の時価との差額が官庁の損失となる問題が生じていた。そこで担保流れとなった国債を国債整理基金で額面買入することで、一般会計の損失を防ぎ、整理基金でも償還したものとみなせるため損失が生じない制度とすることを提案する。政府の経験では担保流れは極めて少額であり、新制度により担保流れが増加する懸念も、取引関係や租税関係の継続性から極めて低いと判断している。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 国債の利子所得税免除に関する法律案外二件委員会 第5号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年1月21日)
(明治42年3月4日)
貴族院
(明治42年3月8日)
(明治42年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル政府ニ對スル保證金其ノ他ノ擔保ニ供シタル國債ノ買入銷却ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第九號
政府ニ對スル保證金其ノ他ノ擔保トシテ提供シタル國債ヲ法令ノ規定ニ依リ公賣スヘキ場合ニ於テハ國債證券買入銷却法ニ依リ其ノ國債ノ債權金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第九号
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ提供シタル国債ヲ法令ノ規定ニ依リ公売スヘキ場合ニ於テハ国債証券買入銷却法ニ依リ其ノ国債ノ債権金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得