(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治42年3月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル政府ニ對スル保證金其ノ他ノ擔保ニ供シタル國債ノ買入銷却ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第九號
政府ニ對スル保證金其ノ他ノ擔保トシテ提供シタル國債ヲ法令ノ規定ニ依リ公賣スヘキ場合ニ於テハ國債證券買入銷却法ニ依リ其ノ國債ノ債權金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第九号
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ提供シタル国債ヲ法令ノ規定ニ依リ公売スヘキ場合ニ於テハ国債証券買入銷却法ニ依リ其ノ国債ノ債権金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得