第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項
四 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
五 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
六 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
七 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第七号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
八 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
九 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
十 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
十一 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
十二 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
十三 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
十五 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
七 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
八 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
九 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条に規定するものをいう。)の支給に関すること。
十一 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十二 避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第十二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十三 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四 第六号から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十五 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
十六 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
十七 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
十八 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
十九 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二十一 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
二十二 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
二十三 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
二十四 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
二十五 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。
二十六 青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
二十七 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
二十八 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
三十二 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十三 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十四 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十五 一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十六 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八 官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。
三十九 政府の重要な施策に関する広報に関すること。
四十二 歴史資料として重要な公文書その他の記録(国が保管するものに限り、現用のものを除く。)を保存し、及び利用に供すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第七条の二第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
四十六 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四十七 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十八 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十九 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十一 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第三号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第四号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
五十二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十一条に規定する調査審議に関すること。
五十三 憲政功労年金(憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)第一条に規定する功労年金をいう。)の支給に関すること。
五十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
五十六 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務
五十七 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第二項及び第三項に規定する事務
五十八 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条に規定する事務
五十九 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条に規定する事務
六十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務