この法律で理髮とは、頭髮の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
この法律で美容とは、パーマネントウエーブ、結髮、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
この法律で理髮師とは、理髮を業とする者をいい、美容師とは、美容を業とする者をいう。
この法律で、理髮所とは、理髮の業を行うために設けられた施設をいい、美容所とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
第二條 左に掲げる者は、都道府縣知事の免許を受けて、理髮師になることができる。
一 学校教育法第四十七條に規定する者で、厚生大臣の指定した理髮師養成施設において一年以上理髮師たるに必要な知識及び技能を修得した者
二 学校教育法第四十七條に規定する者で、理髮師たるに必要な知識及び技能に関して都道府縣知事が行う理髮師試驗に合格した者
第三條 左に掲げる者は、都道府縣知事の免許を受けて、美容師になることができる。
一 学校教育法第四十七條に規定する者で、厚生大臣の指定した美容師養成施設において一年以上美容師たるに必要な知識及び技能を修業した者
二 学校教育法第四十七條に規定する者で、美容師たるに必要な知識及び技能に関して都道府縣知事が行う美容師試驗に合格した者
第四條 都道府縣知事は、前二條に規定する理髮師試驗及び美容師試驗を夫々毎年一回以上行わなければならない。
この法律に定めるものの外、理髮師試驗及び美容師試驗に関して必要な事項は、省令でこれを定める。
第五條 都道府縣に理容師名簿を備え、理容師及び美容師の免許に関する事項を登録する。
前項の登録については、手数料として三百円を國庫に納めなければならない。
前二項に定めるものの外、理容師の免許及び登録に関して必要な事項は、省令でこれを定める。
第六條 理髮師の免許を受けた者でなければ、理髮を業としてはならない。
美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはならない。
第七條 理容師の免許は、精神病者又はてんかんにかかつている者は、これを與えない。
第八條 理容師は、理容の業を行うときは、左に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
第九條 理容師は、毎年二回以上結核、トラホーム、皮ふ疾患等の疾病の有無につき行政廳の行う健康診断を受けなければならない。
第十條 都道府縣知事は、理容師が第七條に規定する者に該当するとき、又は第八條若しくは前條の規定に違反したときは、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務を停止することができる。
第十一條 理容所を開設しようとする者は、省令の定める樣式により、理容所の位置、設備等を都道府縣知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は理容所を廃止した場合も、同樣とする。
第十二條 理容所の開設業者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。
第十三條 都道府縣知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、理容所に立入、第八條又は前條の規定による措置の実施の状況を檢査させることができる。
前項の規定により当該吏員に立入臨檢檢査をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帶させなければならない。
第十四條 都道府縣知事は、理容所の開設者が第十二條の規定に違反したときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。
第十五條 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
第十六條 第十三條第一項の規定による当該吏員の檢査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。
第十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に関して第十五條第三号若しくは第四号又は前條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。