第一條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章及び第四十八條の規定は、日本國憲法施行の日から、これを施行し、第十二條、第十四條及び第二十五條の規定並びにこの法律中國庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。
第二條 この法律中「政令」とあるのは、日本國憲法施行の日までは、これを「勅令」と読み替えるものとす。
第三條 從前の第一條又は第六條の規定は、昭和二十一年度に属する歳入歳出の出納に関する事務の完結並びに同年度に属する大藏省証券の発行、借入金の借入及びこれらの償還に関しては、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。
第四條 從前の第三十五條乃至第三十七條の規定は、日本國憲法施行の日まで、なお、その効力を有する。
第五條 昭和二十年度歳入歳出の決算については、次の会期において國会に提出することができる。
第六條 國の会計経理に関する事項を調査審議しその結果に基いて会計経理に関する必要な改善措置を内閣に建議させるため、臨時に内閣に会計制度調査会を設置する。
調査会は、会長一人及び委員六人以内で、これを組織する。
会長は大藏次官を以てこれに充て、委員は会計檢査院の官吏の中から一人、各省の官吏の中から二人及び学識経驗のある者の中から三人以内を内閣において命ずる。
調査会の事務を整理するため、調査会に、書記若干人を置く。
調査会は各省各廳に対し、その会計経理に関する資料の提出を求め又は報告をさせることができる。
内閣は、第一項の規定により調査会の建議を受けたときは、その建議に基いて、必要な法律案を國会に提出するものとする。この場合においては、調査会の建議に関する文書を参考として添附しなければならない。
調査会の廃止を必要とすることとなつた場合に関し、必要な事項は、法律でこれを定める。
前各項(第六項を除く。)に定めるものの外、調査会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。