(首都圏整備計画の内容)
第二十一条 首都圏整備計画は、基本計画、整備計画及び事業計画とする。
2 基本計画には、首都圏内の人口規模、土地利用その他整備計画の基本となるべき事項について定めるものとする。
3 整備計画には、首都圏の整備に関する事項で次の各号に掲げるものについて、政令の定めるところにより、各事項ごとにそれぞれその根幹となるべきものを定めるものとする。ただし、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められるときは、首都圏の地域外にわたり定めることができる。
一 既成市街地、近郊地帯及び市街地開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもの
ハ 鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項
ホ 水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項
リ その他首都圏の整備に関する事項で政令で定めるもの
二 既成市街地と市街地開発区域間及び市街地開発区域相互間の前号ロ及びハに掲げる事項
4 事業計画は、整備計画の実施のため必要な毎年度の事業で政令で定めるものについての計画とする。
(首都圏整備計画の決定)
第二十二条 首都圏整備計画は、委員会が関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見をきいて決定するものとする。
2 委員会は、首都圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 委員会は、首都圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、委員会規則の定めるところにより公表しなければならない。
4 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、委員会規則の定めるところにより委員会に意見を申し出ることができる。
5 前項の規定による申出があつたときは、委員会は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
(首都圏整備計画の変更)
第二十三条 委員会は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見をきいてこれを変更することができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。