東京都は政治・経済・文化の中心として重要な機能を果たしているが、その影響は都の行政区域を超えて周辺地域に及んでいる。現行の首都建設法では東京都区域内の重要施設の整備のみを対象としているが、首都への過度の産業・人口集中と環境悪化に対応するには不十分である。そこで、東京都及びその周辺地域を一体とした広域について、市街地開発区域の整備、近郊地帯の緑地化、首都及び連接都市の整備を含む総合的な整備計画を策定し、その実施を推進することで、政治・経済・文化の中心にふさわしい首都圏の建設と秩序ある発展を図る必要がある。これが本法案を提案する理由である。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 建設委員会 第18号
総則(第一条・第二条) |
首都圏整備委員会(第三条―第二十条) |
首都圏整備計画(第二十一条―第二十三条) |
首都圏整備計画に基く事業の実施(第二十四条―第三十三条) |
土地調整委員会 |
首都圏整備委員会 |
土地調整委員会 |
首都圏整備委員会 |
土地調整委員会 |
土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号) |
土地調整委員会 |
土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号) |
首都圏整備委員会 |
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号) |
土地調整委員会委員 |
首都圏整備委員会の常勤の委員 |
土地調整委員会 |
一八人 |
土地調整委員会 |
一八人 |
首都圏整備委員会 |
二二人 |
計 |
一九、五五六人 |
計 |
一九、五七八人 |
本省 |
一四、三五二人 |
本省 |
一四、三五〇人 |
計 |
二五、三七〇人 |
計 |
二五、三六八人 |
本省 |
九、九二八人 |
首都建設委員会 |
―人 |
計 |
九、九二八人 |
本省 |
九、九〇八人 |