(目的)
第一條 この法律は、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市及び舞鶴市をいう。以下同じ。)を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想逹成に寄與することを目的とする。
(計画及び事業)
第二條 前條の目的を逹成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の適用があるものとする。
(事業の援助)
第三條 国及び地方公共団体の関係諸機関は、旧軍港市転換事業が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。
(特別の措置)
第四條 国は、旧軍港市転換事業の用に供するため、旧軍港市の都市計画又は特別都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産(以下「旧軍用財産」という。)を、旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の例により、処理することができる。この場合において同法第二條第一項及び第三條第一項の規定は、それぞれ第一号及び第二号のように変更するものとする。
一 旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社会事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一條に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体又は学校の設置者に対して、時価の五割以内において減額した対価で讓渡することができる。
二 旧軍用財産を讓渡した場合において、当該財産の讓渡を受けた者が、売拂代金又は交換差金を一時に支拂うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、十年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項に定める外、国は、旧軍用財産を旧軍港市転換計画の実現に寄與するように有効適切に処理しなければならない。
第五條 国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八條に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を讓與しなければならない。
(審議会)
第六條 前二條に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の讓渡に関し、その相手方、財産の範囲、讓渡価額、延納期限その他の重要事項について、大蔵大臣の諮問に応じてこれを調査審議するため、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 委員は、左にかかげる者をもつて充てる。
五 大蔵省、通商産業省、運輸省、建設省及び経済安定本部の職員 各一人
4 前項第六号にかかげる委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
5 前項の委員の任期は、三年とする。但し、再任することをさまたげない。
6 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
8 第三項第三号、第四号及び第六号にかかげる委員は、予算に定める金額の範囲内で旅費を受けるものとする。
9 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
11 この條に規定するものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(報告)
第七條 旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、六箇月ごとにその進行状況を建設大臣及び大蔵大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなければならない。
(市長及び住民の責務)
第八條 旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
2 旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。