(土地政策審議会)
第十九条 国土庁に、土地政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)及び国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣に対し、及び内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
4 関係行政機関の長は、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項でその所掌に係るもの及び国土の利用に関する基本的な事項でその所掌に係るものについて審議会の意見を聴くことができる。
(審議会の組織)
第二十条 審議会は、土地に関する施策又は国土の利用に関し学識経験を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員二十三人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の互選により審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
4 特別の事項を調査審議させるため、審議会に特別委員を置くことができる。
5 特別委員は、土地に関する施策又は国土の利用に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
8 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長等に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。