(基本方針)
第三条 運輸大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、文部大臣及び自治大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項
四 文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する重要事項
3 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第四条 都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針
二 活用行事において活用される地域伝統芸能等に関する事項
三 活用行事の実施主体、実施場所、実施期間及び実施内容に関する基本的な事項
五 活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項
六 農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項
七 その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項
3 基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。
4 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣に協議しなければならない。
5 都道府県は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
6 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(通訳案内業法の特例)
第五条 地域伝統芸能等通訳案内業(基本計画に基づき実施される活用行事(以下「計画活用行事」という。)に関する通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内業であって、当該計画活用行事の実施期間内に限り、当該計画活用行事が実施される市町村の区域において営まれるものをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、計画活用行事ごとに、運輸大臣の認定を受けることができる。
2 運輸大臣は、前項の認定の申請者が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 伝統的な芸能及び風俗慣習一般に関し十分な知識を有していること。
二 認定の申請に係る地域伝統芸能等に関し十分な知識を有していること。
三 地域伝統芸能等に関する通訳案内をするために必要な外国語の能力を有していること。
3 運輸大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、第一項の認定をしないものとする。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刊に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 通訳案内業法第十四条第一項第三号又は第四号の規定により同法第三条の免許を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
四 第五項の規定により読み替えて適用する通訳案内業法第十四条第一項第三号又は第四号の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
4 第一項の認定を受けた者は、通訳案内業法第三条の規定にかかわらず、当該認定に係る地域伝統芸能等通訳案内業を営むことができる。
5 前項の規定により地域伝統芸能等通訳案内業を営む者についての次の表の上欄に掲げる通訳案内業法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条(見出しを含む。)、第十二条見出し及び第一項、第十三条第三号 |
免許証 |
認定証 |
第九条、第十二条から第十四条まで |
通訳案内業者 |
地域伝統芸能等通訳案内業を営む者 |
第九条、第十四条 |
都道府県知事 |
運輸大臣 |
第十四条見出し |
免許 |
認定 |
第十四条第一項 |
その免許 |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第五条第一項の認定 |
第十五条、第十九条第二項 |
通訳案内業者 |
通訳案内業者(地域伝統芸能等通訳案内業を営む者を含む。) |
第十七条第二号 |
通訳案内業 |
地域伝統芸能等通訳案内業 |
6 通訳案内業法第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十一条の規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条見出し |
不正受験者 |
不正な認定申請者 |
第六条第一項 |
第三条の試験に合格しよう |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「地域伝統芸能等活用法」という。)第五条第一項の認定を受けよう |
その試験 |
その認定の手続 |
その合格 |
その認定 |
第六条第二項 |
試験を受けさせない |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定をしない |
第七条(見出しを含む。)、第十一条 |
免許証 |
認定証 |
第七条 |
都道府県知事 |
運輸大臣 |
第三条の免許を与えた |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定をした |
第十一条見出し |
免許の申請 |
認定 |
第十一条 |
第三条から前条まで |
地域伝統芸能等活用法第五条第五項の規定により読み替えて適用する通訳案内業法第九条並びに地域伝統芸能等活用法第五条第六項において準用する通訳案内業法第六条第一項及び第二項並びに第七条 |
免許の申請、第三条の試験 |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定 |
(中小企業信用保険法の特例)
第六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、基本計画に基づき実施される特定事業等(以下「計画特定事業等」という。)のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要なものとして通商産業省令で定める事業を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあっては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(国等の援助等)
第七条 国及び地方公共団体は、計画活用行事及び計画特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2 地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。