総則(第一条・第二条) |
活用行事の実施等(第三条―第七条) |
民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進(第八条―第十一条) |
指定認定機関(第十二条―第二十四条) |
雑則(第二十五条―第三十条) |
罰則(第三十一条―第三十三条) |
第九条(見出しを含む。)、第十二条見出し及び第一項、第十三条第三号 |
免許証 |
認定証 |
第九条、第十二条から第十四条まで |
通訳案内業者 |
地域伝統芸能等通訳案内業を営む者 |
第九条、第十四条 |
都道府県知事 |
運輸大臣 |
第十四条見出し |
免許 |
認定 |
第十四条第一項 |
その免許 |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第五条第一項の認定 |
第十五条、第十九条第二項 |
通訳案内業者 |
通訳案内業者(地域伝統芸能等通訳案内業を営む者を含む。) |
第十七条第二号 |
通訳案内業 |
地域伝統芸能等通訳案内業 |
第六条見出し |
不正受験者 |
不正な認定申請者 |
第六条第一項 |
第三条の試験に合格しよう |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「地域伝統芸能等活用法」という。)第五条第一項の認定を受けよう |
その試験 |
その認定の手続 |
|
その合格 |
その認定 |
|
第六条第二項 |
試験を受けさせない |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定をしない |
第七条(見出しを含む。)、第十一条 |
免許証 |
認定証 |
第七条 |
都道府県知事 |
運輸大臣 |
第三条の免許を与えた |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定をした |
|
第十一条見出し |
免許の申請 |
認定 |
第十一条 |
第三条から前条まで |
地域伝統芸能等活用法第五条第五項の規定により読み替えて適用する通訳案内業法第九条並びに地域伝統芸能等活用法第五条第六項において準用する通訳案内業法第六条第一項及び第二項並びに第七条 |
免許の申請、第三条の試験 |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定 |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
総則(第一条・第二条) |
活用行事の実施等(第三条―第七条) |
民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進(第八条―第十一条) |
指定認定機関(第十二条―第二十四条) |
雑則(第二十五条―第三十条) |
罰則(第三十一条―第三十三条) |
第九条(見出しを含む。)、第十二条見出し及び第一項、第十三条第三号 |
免許証 |
認定証 |
第九条、第十二条から第十四条まで |
通訳案内業者 |
地域伝統芸能等通訳案内業を営む者 |
第九条、第十四条 |
都道府県知事 |
運輸大臣 |
第十四条見出し |
免許 |
認定 |
第十四条第一項 |
その免許 |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第五条第一項の認定 |
第十五条、第十九条第二項 |
通訳案内業者 |
通訳案内業者(地域伝統芸能等通訳案内業を営む者を含む。) |
第十七条第二号 |
通訳案内業 |
地域伝統芸能等通訳案内業 |
第六条見出し |
不正受験者 |
不正な認定申請者 |
第六条第一項 |
第三条の試験に合格しよう |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「地域伝統芸能等活用法」という。)第五条第一項の認定を受けよう |
その試験 |
その認定の手続 |
|
その合格 |
その認定 |
|
第六条第二項 |
試験を受けさせない |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定をしない |
第七条(見出しを含む。)、第十一条 |
免許証 |
認定証 |
第七条 |
都道府県知事 |
運輸大臣 |
第三条の免許を与えた |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定をした |
|
第十一条見出し |
免許の申請 |
認定 |
第十一条 |
第三条から前条まで |
地域伝統芸能等活用法第五条第五項の規定により読み替えて適用する通訳案内業法第九条並びに地域伝統芸能等活用法第五条第六項において準用する通訳案内業法第六条第一項及び第二項並びに第七条 |
免許の申請、第三条の試験 |
地域伝統芸能等活用法第五条第一項の認定 |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |