司法警察職員等指定応急措置法
法令番号: 法律第234号
公布年月日: 昭和23年12月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

改正刑事訴訟法第190条により、特別事項に関する司法警察職員とその職務範囲は別途法律で定めることとなった。これに伴い、従来の大正12年勅令第528号を廃止し、新法律を制定する必要が生じた。しかし、関係各方面との調整に時間を要し、新法律案の提出には至っていない。一方、改正刑事訴訟法は1949年1月1日から施行されるため、円滑な運用のための応急措置として、当分の間、勅令第528号の内容をそのまま適用し、また、司法警察に関する用語を改正刑事訴訟法に合わせて読み替えることとした。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月26日)
(昭和23年11月27日)
(昭和23年11月28日)
(昭和23年11月29日)
参議院
(昭和23年11月29日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
司法警察職員等指定應急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
司法警察職員等指定應急措置法
第一條 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。
第二條 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 小澤佐重喜
司法警察職員等指定応急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
司法警察職員等指定応急措置法
第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。
第二条 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 小沢佐重喜