司法警察職員等指定応急措置法
法令番号: 法律第二百三十四号
公布年月日: 昭和23年12月9日
法令の形式: 法律
司法警察職員等指定應急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
司法警察職員等指定應急措置法
第一條 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。
第二條 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 小澤佐重喜
司法警察職員等指定応急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
司法警察職員等指定応急措置法
第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。
第二条 他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 小沢佐重喜