改正刑事訴訟法第190条により、特別事項に関する司法警察職員とその職務範囲は別途法律で定めることとなった。これに伴い、従来の大正12年勅令第528号を廃止し、新法律を制定する必要が生じた。しかし、関係各方面との調整に時間を要し、新法律案の提出には至っていない。一方、改正刑事訴訟法は1949年1月1日から施行されるため、円滑な運用のための応急措置として、当分の間、勅令第528号の内容をそのまま適用し、また、司法警察に関する用語を改正刑事訴訟法に合わせて読み替えることとした。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 法務委員会 第9号