(定款)
第三十一条 海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の在立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。
(役員)
第三十二条 海運組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。
4 理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第三十三条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
(理事会)
第三十四条 海運組合の業務の執行は、理事会が決する。
2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3 海運組合は、定款で定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
(理事の責任)
第三十五条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、海運組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。
2 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様である。
3 前二項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項及び第三項の規定を、第一項の理事の責任については、同条第四項の規定を準用する。
(監事の兼職禁止等)
第三十六条 監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
(定款その他の書類の備付及び閲覧等)
第三十七条 理事は、定款、調整規程並びに総会及び理事会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員名簿は、第二条第二項各号に掲げる業種ごとに作成し、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
3 組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧等)
第三十八条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 剰余金の配分は、定款で定めるところにより、組合員の事業の利用分量又は支払つた経費の額に応じてしなければならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第三十九条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員の改選)
第四十条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、職務の遂行に関し不正の行為をし、又は法令若しくは定款に違反したことを理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面の写を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 前項の場合については、第四十三条第二項及び第四十四条の規定を準用する。
(商法等の準用)
第四十一条 理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項、第二百五十八条第一項、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで及び第二百八十四条の規定を、理事については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十五条並びに商法第二百五十四条ノ二、第二百六十一条から第二百六十二条まで、第二百六十五条及び第二百七十二条の規定を、監事については、商法第二百七十四条及び第二百七十八条の規定を、理事会については、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで及び第二百六十条ノ三の規定を準用する。この場合には、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「小型船海運組合法第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(通常総会の招集)
第四十二条 理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
(臨時総会の招集)
第四十三条 理事は、定款で定めるところにより、必要に応じ何時でも、臨時総会を招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、臨時総会をその請求のあつた日から三十日以内に招集すべきことを決しなければならない。
(組合員による総会招集)
第四十四条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、運輸大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様である。
(総会招集の手続)
第四十五条 総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。
(通知又は催告)
第四十六条 海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第四十七条 この法律で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
二 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
2 定款の変更は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第二十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(総会の議事)
第四十八条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(特別の決議)
第四十九条 この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
(商法の準用)
第五十条 総会については、商法第二百三十一条、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条の規定を準用する。この場合には、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「小型船海運組合法第四十五条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「小型船海運組合法第四十九条」と読み替えるものとする。
(総代会)
第五十一条 組合員の総数が二百人をこえる海運組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員のうちから、地域、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一を下つてはならない。ただし、組合員の総数が千人をこえる海運組合にあつては、百人をもつて足りる。
4 総代の選挙については、第三十二条第三項及び第五項の規定を準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合には、第二十一条第二項後段中、「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第四項中「十人」とあるのは「四人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は海運組合の解散若しくは合併の決議をすることができない。