(普通出資者総会における議決権等)
第十七条 優先出資者は、優先出資について、普通出資者総会における議決権その他の根拠法による普通出資者の権利を有しない。
(優先出資者の責任)
第十八条 優先出資者の責任は、その有する優先出資の引受価額を限度とする。
(優先出資者に対する剰余金の配当)
第十九条 優先出資者に対する剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
三 根拠法に基づいて当該事業年度において積み立てなければならない法定準備金の最低額
2 普通出資者に対する剰余金の配当は、根拠法の規定にかかわらず、優先出資者に対する優先的配当を行った後でなければ、行ってはならない。
3 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先的配当の額を下回ったときは、定款に別段の定めがある場合を除き、その下回った額は、翌事業年度の優先的配当の額に加算されるものとする。
4 前項の規定による加算がある場合には、第十五条第一項及びこの条の規定の適用については、その加算して得た額の剰余金の配当を翌事業年度の優先的配当とする。この場合においては、第四条第一項第二号及び第三号の率の計算については、その加算した額は、剰余金の配当に含まれないものとする。
5 協同組織金融機関は、優先出資者に対する剰余金の配当の額を優先的配当の額を下回る額とする剰余金の処分を行おうとするときは、第六章に定めるところにより、優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければならない。ただし、優先出資者に対する剰余金の配当の合計額が第一項の剰余金の配当の限度額に等しいときは、この限りでない。
6 前項本文の場合においては、理事は、優先出資者総会において、同項本文の剰余金の処分を行う理由を開示しなければならない。
7 第五項本文の場合における議案の要領は、優先出資者総会の招集通知に記載しなければならない。
8 協同組織金融機関は、連続する二以上の事業年度の確定した決算において第一項の剰余金の配当の限度額が優先的配当の合計額を下回ることとなった場合には、決算確定後遅滞なく、第六章に定めるところにより優先出資者総会を招集し、その業務及び財産の状況を報告しなければならない。
9 前項の報告があった場合において、優先出資者は、発行済優先出資の総口数の十分の一以上を有する優先出資者の同意を得て、協同組織金融機関の業務の運営又は財産の管理が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当である旨を主務大臣に対して申し出ることができる。
10 主務大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、根拠法に基づき必要な措置を採るものとする。
11 協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に優先的配当のほかに、剰余金の配当を行うことができる。
12 第五項又は前項の剰余金の配当は、優先出資の種類ごとにその口数に応じてしなければならない。
(優先出資者に対する残余財産の分配)
第二十条 優先出資者に対する残余財産の分配は、優先出資の額面金額(解散の日の直前の事業年度において、前条第三項の規定により翌事業年度の優先的配当の額に加算されるべき額があるときは、額面金額とその加算されるべき額との合計額)について、普通出資者に対する残余財産の分配に先立って行うものとする。
2 協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に前項の規定による残余財産の分配のほかに、優先出資の種類ごとにその口数に応じて、残余財産の分配を行うことができる。
(優先出費者その他の権利)
第二十一条 優先出資者は、いつでも、優先出資を発行した協同組織金融機関の理事に対し、定款、普通出資者の名簿、貸借対照表その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
2 次の各号に掲げる規定は、連合会の優先出資者の当該各号に定める訴え又は請求について準用する。
一 商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条並びに第百八条から第百十一条まで(会社の合併無効の訴え)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定) 合併の無効の訴え
二 商法第二百五十二条(株主総会の決議の不存在又は無効確認の訴え) 普通出資者総会の決議の不存在又は無効確認の訴え
三 商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴え)(同法第二百八十条第一項(監査役への準用)において準用する場合を含む。) 理事及び監事の責任を追求する訴え
四 商法第二百七十二条(株主の差止請求権) 理事の行為に対する差止請求
五 商法第三百八十条(株式会社の資本減少の無効の訴え) 資本減少の無効の訴え