第一條 國を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が、國を代表する。
第二條 法務総裁は、所部の職員でその指定するものに前條の訴訟を行わせることができる。
法務総裁は、行政廳の所管し、又は監督する事務に係る前條の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政廳の意見を聽いた上、当該行政廳の職員で法務総裁の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務総裁の指揮を受けるものとする。
第三條 前條の規定は、法務総裁が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一條の訴訟を行わせることを妨げない。
第四條 法務総裁は、國の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
第五條 行政廳は、所部の職員でその指定するものに行政廳を当事者又は参加人とする訴訟を行わせることができる。
前項の規定は、行政廳が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。
第六條 前條第一項の訴訟については、行政廳は、法務総裁の指揮を受けるものとする。
法務総裁は、前條第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同條第二項の規定により行政廳の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
公正取引委員会の審決に係る訴訟については、前二條の規定を適用しない。
第七條 第二條、第五條第一項又は前條第二項の規定により法務総裁又は行政廳の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行爲をする権限を有する。
第八條 調停事件その他非訟事件については、第一條乃至前條の規定を準用する。