(国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律)
法令番号: 法律第百九十四号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律
國の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十四号
第一條 國を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が、國を代表する。
第二條 法務総裁は、所部の職員でその指定するものに前條の訴訟を行わせることができる。
法務総裁は、行政廳の所管し、又は監督する事務に係る前條の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政廳の意見を聽いた上、当該行政廳の職員で法務総裁の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務総裁の指揮を受けるものとする。
第三條 前條の規定は、法務総裁が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一條の訴訟を行わせることを妨げない。
第四條 法務総裁は、國の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
第五條 行政廳は、所部の職員でその指定するものに行政廳を当事者又は参加人とする訴訟を行わせることができる。
前項の規定は、行政廳が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。
第六條 前條第一項の訴訟については、行政廳は、法務総裁の指揮を受けるものとする。
法務総裁は、前條第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同條第二項の規定により行政廳の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
公正取引委員会の審決に係る訴訟については、前二條の規定を適用しない。
第七條 第二條、第五條第一項又は前條第二項の規定により法務総裁又は行政廳の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行爲をする権限を有する。
第八條 調停事件その他非訟事件については、第一條乃至前條の規定を準用する。
附 則
この法律は、法務廳設置法施行の日から、これを施行する。
行政廳の職員でこの法律施行の際現に係属している第一條又は第八條の事件について國を代表しているものは、その事件については、これを第二條第二項(第八條において準用する場合を含む。)の規定により法務総裁の指定した者とみなす。
郵便貯金法の一部を次のように改正する。
第五條 削除
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
労働大臣 米窪滿亮
国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十四号
第一条 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が、国を代表する。
第二条 法務総裁は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
法務総裁は、行政庁の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務総裁の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務総裁の指揮を受けるものとする。
第三条 前条の規定は、法務総裁が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。
第四条 法務総裁は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
第五条 行政庁は、所部の職員でその指定するものに行政庁を当事者又は参加人とする訴訟を行わせることができる。
前項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。
第六条 前条第一項の訴訟については、行政庁は、法務総裁の指揮を受けるものとする。
法務総裁は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第二項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
公正取引委員会の審決に係る訴訟については、前二条の規定を適用しない。
第七条 第二条、第五条第一項又は前条第二項の規定により法務総裁又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。
第八条 調停事件その他非訟事件については、第一条乃至前条の規定を準用する。
附 則
この法律は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
行政庁の職員でこの法律施行の際現に係属している第一条又は第八条の事件について国を代表しているものは、その事件については、これを第二条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定により法務総裁の指定した者とみなす。
郵便貯金法の一部を次のように改正する。
第五条 削除
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
労働大臣 米窪満亮