第十三條 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
第十四條 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
第十五條 戸籍の記載は、届出、報告、申請若しくは請求、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
第十六條 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
第十七條 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
第十八條 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
第十九條 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
前項の規定は、民法第七百五十一條第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一條第三項の規定によつて從前の氏に復する場合にこれを準用する。
第二十條 前二條の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二條の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
第二十一條 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
第二十二條 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
第二十三條 第十六條乃至第二十一條の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、從前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は國籍を失つた者も、同樣である。
第二十四條 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滯なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、監督司法事務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項但書の場合も、同樣である。
裁判所その他の官廳、檢察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滯なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。