河川の流水は我が国の重要な天然資源であり、その開発は産業振興と国民経済の発展に不可欠である。一方で洪水による被害を防ぐため、流水の人工的制御による国土保全も必要である。政府は昭和25年以来、河川総合開発事業として多目的ダムの建設を進めてきたが、事業の促進や一元的な建設・管理への要望が高まった。そこで昭和32年度予算で特定多目的ダム建設工事特別会計を設け、多目的ダムの建設・管理の一元化等に関する法制を整備し、その効果を速やかに発揮させるため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 建設委員会 第7号
総則(第一条―第三条) |
多目的ダムの建設(第四条―第十四条) |
ダム使用権(第十五条―第二十八条) |
多目的ダムの管理(第二十九条―第三十三条) |
雑則(第三十四条―第三十八条) |
一 |
設定 |
ダム使用権価格 |
千分ノ一 |
二 |
取得 |
||
相続 |
ダム使用権価格 |
千分ノ一 |
|
相続以外ノ原因ニ因ル取得 |
ダム使用権価格 |
千分ノ五 |
|
三 |
抵当権ノ取得 |
債権金額 |
千分ノ六・五 |
四 |
信託ノ登録 |
ダダ使用権価格 |
千分ノ一 |
五 |
滞納処分以外ノ原因ニ因ルダム使用権又ハ抵当権ノ処分ノ制限 |
||
債権金額 |
千分ノ五 |
||
六 |
抹消シタル登録ノ回復 |
毎一件 |
六十円 |
七 |
仮登録 |
毎一件 |
六十円 |
八 |
附記登録 |
毎一件 |
三十円 |
九 |
登録ノ更生、変更又ハ抹消 |
毎一件 |
三十円 |
総則(第一条―第三条) |
多目的ダムの建設(第四条―第十四条) |
ダム使用権(第十五条―第二十八条) |
多目的ダムの管理(第二十九条―第三十三条) |
雑則(第三十四条―第三十八条) |
一 |
設定 |
ダム使用権価格 |
千分ノ一 |
二 |
取得 |
||
相続 |
ダム使用権価格 |
千分ノ一 |
|
相続以外ノ原因ニ因ル取得 |
ダム使用権価格 |
千分ノ五 |
|
三 |
抵当権ノ取得 |
債権金額 |
千分ノ六・五 |
四 |
信託ノ登録 |
ダダ使用権価格 |
千分ノ一 |
五 |
滞納処分以外ノ原因ニ因ルダム使用権又ハ抵当権ノ処分ノ制限 |
||
債権金額 |
千分ノ五 |
||
六 |
抹消シタル登録ノ回復 |
毎一件 |
六十円 |
七 |
仮登録 |
毎一件 |
六十円 |
八 |
附記登録 |
毎一件 |
三十円 |
九 |
登録ノ更生、変更又ハ抹消 |
毎一件 |
三十円 |