総則(第一條―第三條) |
免許(第四條―第十一條) |
試験(第十二條―第十七條) |
業務(第十八條―第二十二條) |
建築士事務所(第二十三條―第二十七條) |
建築士審議会及び試験委員(第二十八條―第三十四條) |
罰則(第三十五條―第三十七條) |
中央建築士審議会 |
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと |
一級建築士試験委員 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどること |
総則(第一条―第三条) |
免許(第四条―第十一条) |
試験(第十二条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十二条) |
建築士事務所(第二十三条―第二十七条) |
建築士審議会及び試験委員(第二十八条―第三十四条) |
罰則(第三十五条―第三十七条) |
中央建築士審議会 |
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと |
一級建築士試験委員 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどること |