建築物の安全性確保と質の向上は、個人の生命財産保護と社会福祉の増進に重要である。そのため、専門知識・技能を持つ技術者による設計・工事監理が必要となる。本法は、建築士の資格を定め、試験制度による免許登録で技術水準を確保し、責任制度を確立するものである。欧米でも建築士制度を法制化し、専門技術者による設計・工事監理で技術向上と責任制度確立を図っている。政府は市街地建築物法の改正と臨時建築制限規則廃止を計画しており、この時期に建築士制度を法制化することで、監督行政から民主的な建築行政への転換を目指すものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 建設委員会 第22号
総則(第一條―第三條) |
免許(第四條―第十一條) |
試験(第十二條―第十七條) |
業務(第十八條―第二十二條) |
建築士事務所(第二十三條―第二十七條) |
建築士審議会及び試験委員(第二十八條―第三十四條) |
罰則(第三十五條―第三十七條) |
中央建築士審議会 |
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと |
一級建築士試験委員 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどること |
総則(第一条―第三条) |
免許(第四条―第十一条) |
試験(第十二条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十二条) |
建築士事務所(第二十三条―第二十七条) |
建築士審議会及び試験委員(第二十八条―第三十四条) |
罰則(第三十五条―第三十七条) |
中央建築士審議会 |
建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと |
一級建築士試験委員 |
一級建築士試験に関する事務をつかさどること |