(役員)
第七条 協会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事九人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第八条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
2 副会長及び理事は、会長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
(役員の解任)
第十二条 主務大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
3 会長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十四条 協会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第十五条 会長及び副会長は、協会の理事又は職員のうちから、協会の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十七条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(評議員会)
2 評議員会は、会長の諮問に応じて、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
4 評議員会は、三十人以内の評議員をもつて組織する。
5 評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等のうちから、主務大臣が任命する。
6 前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。