(勤労青少年福祉対策基本方針)
第六条 労働大臣は、勤労青少年の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労青少年福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労青少年福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
二 勤労青少年の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 勤労青少年福祉対策基本方針は、勤労青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、婦人少年問題審議会の意見をきくほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、勤労青少年福祉対策基本方針の変更について準用する。
(都道府県勤労青少年福祉事業計画)
第七条 都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるにあたつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見をきくものとする。
3 前条第二項、第三項及び第五項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、同条第五項及び前項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。この場合において、同条第五項中「労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。