勤労青少年福祉法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十八号
勤労青少年福祉法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
勤労青少年福祉対策基本方針等(第六条・第七条)
第三章
福祉の措置(第八条―第十四条)
第四章
福祉施設(第十五条―第十七条)
第五章
雑則(第十八条―第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進し、もつて勤労青少年の福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 すべて勤労青少年は、心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に将来の産業及び社会をになう者であることにかんがみ、勤労青少年が充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人としてすこやかに成育するように配慮されるものとする。
第三条 勤労青少年は、勤労に従事する者としての自覚をもち、みずからすすんで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
(関係者の責務)
第四条 事業主は、その雇用する勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
3 事業主がその雇用する勤労青少年の福祉の増進のための措置を講じ、又は国若しくは地方公共団体が勤労青少年の福祉の増進のための施策を講ずるにあたつては、事業主又は国若しくは地方公共団体は、その措置又は施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
(勤労青少年の日)
第五条 ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労青少年の日を設ける。
2 勤労青少年の日は、七月の第三土曜日とする。
3 国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。
第二章 勤労青少年福祉対策基本方針等
(勤労青少年福祉対策基本方針)
第六条 労働大臣は、勤労青少年の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労青少年福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労青少年福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 勤労青少年の職業生活の動向に関する事項
二 勤労青少年の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 勤労青少年福祉対策基本方針は、勤労青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、婦人少年問題審議会の意見をきくほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、勤労青少年福祉対策基本方針の変更について準用する。
(都道府県勤労青少年福祉事業計画)
第七条 都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるにあたつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見をきくものとする。
3 前条第二項、第三項及び第五項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、同条第五項及び前項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。この場合において、同条第五項中「労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三章 福祉の措置
(職業指導等)
第八条 職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等必要な措置を講ずるものとする。
第九条 職業安定機関は、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行なうことができる。
第十条 職業安定機関の長は、必要に応じ、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ及び必要な指導を行なうことを当該業務について熱意と識見を有する者に委託することができる。
(職業訓練に関する啓もう宣伝等)
第十一条 国、都道府県及び雇用促進事業団は、勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して、職業訓練に関する啓もう宣伝を行なう等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(職業訓練又は教育を受ける勤労青少年に対する配慮)
第十二条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第八条第一項に規定する法定職業訓練又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条に規定する高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行なう教育を受ける場合は、当該勤労青少年が当該職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
(勤労青少年福祉推進者)
第十三条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業者ごとに、必要な指導、相談、レクリエーション等の事項を担当する者(以下「勤労青少年福祉推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
2 前項の事業場の範囲及び勤労青少年福祉推進者の資格に関する事項は、労働省令で定める。
(余暇の有効活用)
第十四条 国及び地方公共団体は、勤労青少年の勤労による疾労の回復とすこやかな成育に資するため、勤労者少年の勤労の余暇の有効な活用に必要なレクリエーションその他の事業が実施されるように努めるとともに、勤労青少年の健全なクラブ活動を援助する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四章 福祉施設
(勤労青少年ホーム)
第十五条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2 勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリエーション、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
3 労働大臣は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
(勤労青少年ホーム指導員)
第十六条 勤労青少年ホームには、勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「勤労青少年ホーム指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2 勤労青少年ホーム指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。
(雇用促進事業団が設置する施設)
第十七条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第五号の福祉施設のうち勤労青少年に係るものの設置及び運営を行なうにあたつては、勤労青少年の職業生活の動向及び生活の実態に即応するように配慮しなければならない。
第五章 雑則
(国の助言等)
第十八条 国は、勤労青少年の福祉を増進するための事業を推進するために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めなければならない。
(調査等)
第十九条 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2 労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(船員に関する特例)
第二十条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第六条第一項、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、同条第五項(同条第六項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第三項及び第十九条中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「婦人少年問題審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第十三条第二項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(労働省設置法の一部改正)
2 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三十二号の十を第三十二号の十一とし、第三十二号の九の次に次の一号を加える。
三十二の十 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)に基づいて、勤労青少年福祉対策基本方針並びに勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めること。
第九条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 勤労青少年福祉対策基本方針を定めることその他勤労青少年福祉法(第八条から第十一条までの規定を除く。)の施行に関すること。
第十条第一項第八号中「及び港湾労働法」を「、港湾労働法」に、「の施行に関すること」を「及び勤労青少年福祉法(第八条から第十条までの規定に限る。)の施行に関すること」に改める。
第十条の二第六号中「並びに炭鉱離職者」を「、炭鉱離職者」に、「職業訓練に関すること」を「職業訓練並びに勤労青少年福祉法(第十一条の規定に限る。)の施行に関すること」に改める。
第十三条第一項の表中婦人少年問題審議会の項を次のように改める。
婦人少年問題審議会
労働大臣の諮問に応じ、婦人少年問題並びに勤労青少年福祉法の施行及び改正に関する事項を調査審議すること。
第十八条第一項中「及び沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(これに基づく命令を含む。)」を「、沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(これに基づく命令を含む。)及び勤労青少年福祉法」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
3 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十四号の四を第二十四号の五とし、第二十四号の三を第二十四号の四とし、第二十四号の二を第二十四号の三とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四の二 船員に係る勤労青少年福祉対策基本方針を定めること。
第五十七条中「及び船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)」を「、船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)」に改める。
運輸大臣 橋本登美三郎
労働大臣 野原正勝
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作
勤労青少年福祉法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十八号
勤労青少年福祉法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
勤労青少年福祉対策基本方針等(第六条・第七条)
第三章
福祉の措置(第八条―第十四条)
第四章
福祉施設(第十五条―第十七条)
第五章
雑則(第十八条―第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進し、もつて勤労青少年の福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 すべて勤労青少年は、心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に将来の産業及び社会をになう者であることにかんがみ、勤労青少年が充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人としてすこやかに成育するように配慮されるものとする。
第三条 勤労青少年は、勤労に従事する者としての自覚をもち、みずからすすんで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
(関係者の責務)
第四条 事業主は、その雇用する勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
3 事業主がその雇用する勤労青少年の福祉の増進のための措置を講じ、又は国若しくは地方公共団体が勤労青少年の福祉の増進のための施策を講ずるにあたつては、事業主又は国若しくは地方公共団体は、その措置又は施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
(勤労青少年の日)
第五条 ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労青少年の日を設ける。
2 勤労青少年の日は、七月の第三土曜日とする。
3 国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。
第二章 勤労青少年福祉対策基本方針等
(勤労青少年福祉対策基本方針)
第六条 労働大臣は、勤労青少年の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労青少年福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労青少年福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 勤労青少年の職業生活の動向に関する事項
二 勤労青少年の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 勤労青少年福祉対策基本方針は、勤労青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、婦人少年問題審議会の意見をきくほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、勤労青少年福祉対策基本方針の変更について準用する。
(都道府県勤労青少年福祉事業計画)
第七条 都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるにあたつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見をきくものとする。
3 前条第二項、第三項及び第五項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、同条第五項及び前項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。この場合において、同条第五項中「労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三章 福祉の措置
(職業指導等)
第八条 職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等必要な措置を講ずるものとする。
第九条 職業安定機関は、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行なうことができる。
第十条 職業安定機関の長は、必要に応じ、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ及び必要な指導を行なうことを当該業務について熱意と識見を有する者に委託することができる。
(職業訓練に関する啓もう宣伝等)
第十一条 国、都道府県及び雇用促進事業団は、勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して、職業訓練に関する啓もう宣伝を行なう等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(職業訓練又は教育を受ける勤労青少年に対する配慮)
第十二条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第八条第一項に規定する法定職業訓練又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条に規定する高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行なう教育を受ける場合は、当該勤労青少年が当該職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
(勤労青少年福祉推進者)
第十三条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業者ごとに、必要な指導、相談、レクリエーション等の事項を担当する者(以下「勤労青少年福祉推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
2 前項の事業場の範囲及び勤労青少年福祉推進者の資格に関する事項は、労働省令で定める。
(余暇の有効活用)
第十四条 国及び地方公共団体は、勤労青少年の勤労による疾労の回復とすこやかな成育に資するため、勤労者少年の勤労の余暇の有効な活用に必要なレクリエーションその他の事業が実施されるように努めるとともに、勤労青少年の健全なクラブ活動を援助する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四章 福祉施設
(勤労青少年ホーム)
第十五条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2 勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリエーション、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
3 労働大臣は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
(勤労青少年ホーム指導員)
第十六条 勤労青少年ホームには、勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「勤労青少年ホーム指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2 勤労青少年ホーム指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。
(雇用促進事業団が設置する施設)
第十七条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第五号の福祉施設のうち勤労青少年に係るものの設置及び運営を行なうにあたつては、勤労青少年の職業生活の動向及び生活の実態に即応するように配慮しなければならない。
第五章 雑則
(国の助言等)
第十八条 国は、勤労青少年の福祉を増進するための事業を推進するために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めなければならない。
(調査等)
第十九条 労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2 労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(船員に関する特例)
第二十条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第六条第一項、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、同条第五項(同条第六項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第三項及び第十九条中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「婦人少年問題審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第十三条第二項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(労働省設置法の一部改正)
2 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三十二号の十を第三十二号の十一とし、第三十二号の九の次に次の一号を加える。
三十二の十 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)に基づいて、勤労青少年福祉対策基本方針並びに勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めること。
第九条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 勤労青少年福祉対策基本方針を定めることその他勤労青少年福祉法(第八条から第十一条までの規定を除く。)の施行に関すること。
第十条第一項第八号中「及び港湾労働法」を「、港湾労働法」に、「の施行に関すること」を「及び勤労青少年福祉法(第八条から第十条までの規定に限る。)の施行に関すること」に改める。
第十条の二第六号中「並びに炭鉱離職者」を「、炭鉱離職者」に、「職業訓練に関すること」を「職業訓練並びに勤労青少年福祉法(第十一条の規定に限る。)の施行に関すること」に改める。
第十三条第一項の表中婦人少年問題審議会の項を次のように改める。
婦人少年問題審議会
労働大臣の諮問に応じ、婦人少年問題並びに勤労青少年福祉法の施行及び改正に関する事項を調査審議すること。
第十八条第一項中「及び沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(これに基づく命令を含む。)」を「、沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(これに基づく命令を含む。)及び勤労青少年福祉法」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
3 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十四号の四を第二十四号の五とし、第二十四号の三を第二十四号の四とし、第二十四号の二を第二十四号の三とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四の二 船員に係る勤労青少年福祉対策基本方針を定めること。
第五十七条中「及び船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)」を「、船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)」に改める。
運輸大臣 橋本登美三郎
労働大臣 野原正勝
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作