高度経済成長下において、勤労青少年は将来の社会を担う存在であり、その福祉増進が重要である。しかし、経済社会の急速な変動により、職業生活への不適応、孤独感、頻繁な離転職など、憂慮すべき問題が発生している。このような状況に対処するため、勤労青少年の福祉に関する立法措置を講じることが最も有効かつ適切な方策と考え、婦人少年問題審議会に諮った上で本法案を提案するに至った。本法案は、勤労青少年の福祉に関する原理を明確にし、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進することで、勤労青少年の福祉増進を図ることを目的とする。
参照した発言:
第63回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
総則(第一条―第五条) |
勤労青少年福祉対策基本方針等(第六条・第七条) |
福祉の措置(第八条―第十四条) |
福祉施設(第十五条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十条) |
婦人少年問題審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、婦人少年問題並びに勤労青少年福祉法の施行及び改正に関する事項を調査審議すること。 |
総則(第一条―第五条) |
勤労青少年福祉対策基本方針等(第六条・第七条) |
福祉の措置(第八条―第十四条) |
福祉施設(第十五条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十条) |
婦人少年問題審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、婦人少年問題並びに勤労青少年福祉法の施行及び改正に関する事項を調査審議すること。 |