特定産業集積の活性化に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十八号
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
基盤的技術産業集積の活性化(第五条―第二十条)
第三章
特定中小企業集積の活性化(第二十一条―第二十七条)
第四章
雑則(第二十八条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、経済の多様かつ構造的な変化に対処するため、特定産業集積の有する機能を活用しつつ、その活性化を促進する措置を講ずることにより、地域産業の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「基盤的技術産業」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるもの(第三項において「基盤的技術」という。)を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種に属するもの(海外の地域における工業化の進展による影響を受けている業種と関連性が高いものに限る。)として政令で定めるものをいい、「特定事業者」とは、基盤的技術産業に属する事業を行う者をいう。
2 この法律において「基盤的技術産業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、基盤的技術産業に属する事業を相当数の者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該事業者の集積をいう。
3 この法律において「特定基盤的技術の高度化等」とは、特定事業者が次に掲げる措置を行うことにより、当該特定事業者の有する基盤的技術の水準が向上し、又はその適用範囲が拡大することをいう。
一 新商品の開発及び生産(製造業以外の業種の場合は、新役務の開発及び提供)であって、生産に係る商品(製造業以外の業種の場合は、提供に係る役務)の構成を相当程度変化させるもの
二 新たな生産の方式(製造業以外の業種の場合は、新たな提供の方式)の導入であって、商品の生産(製造業以外の業種の場合は、役務の提供。第四号及び第五号において「商品の生産等」という。)を著しく効率化するもの
三 新たな原材料、部品又は半製品の使用であって、商品の生産に係る費用を相当程度低減するもの
四 設備の能率の向上であって、商品の生産等を著しく効率化するもの
五 設備の増設であって、商品の生産等を著しく増加するもの
4 この法律において「基盤的技術産業集積の活性化」とは、基盤的技術産業集積の存在する地域において特定基盤的技術の高度化等により、当該基盤的技術産業集積の有する機能が強化され、かつ、当該基盤的技術産業集積における事業の構造が高度化することをいう。
5 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
6 この法律において「特定中小企業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、工業に属する特定の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。
7 この法律において「特定中小企業集積の活性化」とは、特定中小企業集積の存在する地域において中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該特定中小企業集積の有する機能が強化され、かつ、当該特定中小企業集積における事業の構造が高度化することをいう。
8 この法律において「特定産業集積」とは、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積をいう。
(特定産業集積の活性化を促進する措置)
第三条 この法律に基づく基盤的技術産業集積に係る措置は、その活性化を図ることが特に必要であると認められる基盤的技術産業集積について、特定基盤的技術の高度化等による基盤的技術産業集積の活性化が図られるよう講ずるものとする。
2 この法律に基づく特定中小企業集積に係る措置は、第一号に掲げる特定中小企業集積について、第二号に掲げる事業の分野への進出による特定中小企業集積の活性化が図られるよう講ずるものとする。
一 次に掲げる要件に該当する特定中小企業集積
イ 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが特に必要であると認められること。
ロ 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが、その存在する地域の中小企業全体の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
二 新たな経済的環境に即応した事業の分野であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 当該特定中小企業集積における事業と関連性が高い事業の分野であること。
ロ 地域の特性に即した事業の分野であること。
(活性化指針)
第四条 主務大臣は、特定産業集積の活性化に関する指針(以下「活性化指針」という。)を定めなければならない。
2 活性化指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定産業集積の機能に関する事項
二 基盤的技術産業集積の活性化に関する次に掲げる事項
イ 基盤的技術産業集積の活性化を促進する措置を講ずべき基盤的技術産業集積に関する事項
ロ 基盤的技術産業のうち基盤的技術産業集積の活性化の上で中核となる業種(以下「中核的業種」という。)に関する事項
ハ 特定基盤的技術の高度化等の目標の設定に関する事項
ニ 特定基盤的技術の高度化等に資する施設の整備、特定基盤的技術の高度化等に関する調査研究及びその成果の普及、特定事業者の交流又は連携の推進、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供その他の事業であって、基盤的技術産業集積の活性化を支援するためのもの(以下「基盤的技術産業集積活性化支援事業」という。)に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか基盤的技術産業集積の活性化の促進に関する重要事項
ヘ 特定事業者による特定基盤的技術の高度化等について指針となるべき事項
三 特定中小企業集積の活性化に関する次に掲げる事項
イ 特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講ずべき特定中小企業集積に関する事項
ロ 特定中小企業集積の活性化に寄与する事業の分野(以下「特定分野」という。)の設定に関する事項
ハ 特定分野に係る事業に関する目標の設定に関する事項
ニ 特定分野に関する調査研究及びその成果の普及、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者に有益な技術又は経営方法の奨励、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供その他の事業であって、特定中小企業集積の活性化を支援するためのもの(以下「特定中小企業集積活性化支援事業」という。)に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか特定中小企業集積の活性化の促進に関する重要事項
ヘ 中小企業者による特定分野への進出について指針となるべき事項
3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、活性化指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、特定中小企業集積の活性化に係る部分については中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
5 主務大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二章 基盤的技術産業集積の活性化
(基盤的技術産業集積活性化計画)
第五条 都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の基盤的技術産業集積であって第三条第一項に規定するものに該当するものと認められるものごとに、基盤的技術産業集積の活性化に関する計画(以下「基盤的技術産業集積活性化計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。
2 基盤的技術産業集積活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 基盤的技術産業集積の活性化を促進する措置を講じようとする基盤的技術産業集積及びその存在する地域
二 当該基盤的技術産業集積に係る中核的業種
三 特定基盤的技術の高度化等の目標
四 次のいずれかに掲げる施設の整備(それぞれ既存の施設の活用を含む。)を実施する者及びその内容
イ 工場用地又は業務用地(それぞれ基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。)
ロ 工場又は事業場(それぞれ基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。)
ハ 特定基盤的技術の高度化等に関する研究開発のための施設
ニ 特定基盤的技術の高度化等のための措置を行おうとする技術者の研修施設
五 道路の整備に関する事項
六 前二号に掲げるもののほか基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施する者及び基盤的技術産業集積活性化支援事業の内容
七 その他基盤的技術産業集積の活性化の促進に関し必要な事項
3 都道府県は、基盤的技術産業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基盤的技術産業集積活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 その基盤的技術産業集積活性化計画に係る基盤的技術産業集積が第三条第一項に規定するものに該当し、かつ、活性化指針(前条第二項第二号に規定する事項に限る。次号及び第三号において同じ。)に適合するものであること。
二 第二項第二号から第七号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。
三 その他活性化指針に照らして適切なものであること。
5 主務大臣は、基盤的技術産業集積活性化計画につき前項の規定による承認をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6 都道府県は、基盤的技術産業集積活性化計画が第四項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基盤的技術産業集積活性化計画の変更)
第六条 都道府県は、前条第四項の規定による承認を受けた基盤的技術産業集積活性化計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
(高度化等計画の承認)
第七条 特定事業者は、第五条第四項の規定による承認を受けた基盤的技術産業集積活性化計画(前条の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認基盤的技術産業集積活性化計画」という。)に係る基盤的技術産業集積の存在する地域(以下「基盤的技術産業集積活性化促進地域」という。)において特定基盤的技術の高度化等のための措置を単独又は共同で行おうとするときは、その特定基盤的技術の高度化等に関する計画(以下「高度化等計画」という。)を作成し、当該基盤的技術産業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2 高度化等計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定基盤的技術の高度化等の目標
二 特定基盤的技術の高度化等の内容及び実施時期
三 特定基盤的技術の高度化等に関する研究開発、設備の設置その他の特定基盤的技術の高度化等のための措置に関する事項
四 特定基盤的技術の高度化等に必要な資金の額及びその調達方法
3 第二条第五項第六号に掲げる者が特定基盤的技術の高度化等に関する試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下この章において単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、高度化等計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
4 都道府県知事は、高度化等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 活性化指針(第四条第二項第二号へに規定する事項に限る。)及び承認基盤的技術産業集積活性化計画に適合するものであること。
二 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(高度化等計画の変更等)
第八条 前条第四項の承認を受けた特定事業者(以下「承認特定事業者」という。)は、当該承認に係る高度化等計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認特定事業者が前条第四項の承認に係る高度化等計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認高度化等計画」という。)に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(高度化等円滑化計画の承認)
第九条 商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下この条及び次条において「商工組合等」という。)は、新商品、新役務又は新技術の研究開発、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定基盤的技術の高度化等の円滑化を図るためのもの(以下「高度化等円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その高度化等円滑化事業に関する計画(以下「高度化等円滑化計画」という。)を作成し、当該特定基盤的技術の高度化等に係る基盤的技術産業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2 高度化等円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 高度化等円滑化事業の目標
二 高度化等円滑化事業の内容及び実施時期
三 高度化等円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定基盤的技術の高度化等の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、高度化等円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
4 都道府県知事は、高度化等円滑化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 活性化指針(第四条第二項第二号へに規定する事項に限る。)及び承認基盤的技術産業集積活性化計画に適合するものであること。
二 当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定基盤的技術の高度化等の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。
三 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(高度化等円滑化計画の変更等)
第十条 前条第四項の承認を受けた商工組合等(以下「承認高度化等円滑化商工組合等」という。)は、当該承認に係る高度化等円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認高度化等円滑化商工組合等が前条第四項の承認に係る高度化等円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認高度化等円滑化計画」という。)に従って高度化等円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(地域振興整備公団の行う特定基盤的技術高度化等促進業務)
第十一条 地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成、工場(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)、事業場(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)又は当該工場用地、当該業務用地、当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、同項の業務及び公団法第十九条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 基盤的技術産業集積活性化促進地域における工場用地若しくは業務用地の造成又は工場若しくは事業場の整備並びに当該工場用地、当該業務用地、当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡
二 前項第一号の規定により公団が行う工場用地若しくは業務用地の造成又は工場若しくは事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場用地、当該業務用地、当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
三 基盤的技術産業集積の活性化のために必要な調査
四 第一号及び第二号の業務に関連する技術的援助並びに基盤的技術産業集積の活性化のための計画の策定に係る技術的援助
(公団法の特例)
第十二条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定する業務」と、同条第五項中「並びに同項第八号の業務」とあるのは「、同項第八号の業務並びに特定産業集積活性化法第十一条第一項第一号の業務」と、同条第六項中「同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号の業務又は特定産業集積活性化法第十一条第一項第一号の業務で第一項第一号の業務」と、公団法第十九条の二第二項中「同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号の業務又は特定産業集積活性化法第十一条第一項第一号の業務で前条第一項第一号の業務」と、公団法第二十四条の二中「第一号及び第二号の業務(以下「工業再配置業務」という。)」とあるのは「第一号及び第二号の業務、特定産業集積活性化法第十一条に規定する業務並びに第十九条の三の規定による投資で特定産業集積活性化法第二条第三項に規定する特定基盤的技術の高度化等の促進に係るもの(以下「工業再配置等業務」という。)」と、公団法第二十五条第一項及び第三項並びに第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置等業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに特定産業集積活性化法第十一条」とする。
(産業基盤整備基金の行う特定基盤的技術高度化等促進業務)
第十三条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次の業務を行う。
一 承認特定事業者が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特定施設整備法の特例)
第十四条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「特定産業集積活性化法」という。)第十三条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び特定産業集積活性化法第十三条」とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十五条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、高度化等計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認高度化等中小企業者」という。)のうち資本の額が一億円を超える株式会社が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金の調達を図るために発行する新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有を行うことができる。
2 前項の規定による新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号の事業とみなす。
(中小企業信用保険法の特例)
第十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、基盤的技術産業集積関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認高度化等中小企業者が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金に係るもの又は承認高度化等円滑化商工組合等が承認高度化等円滑化計画に従って高度化等円滑化事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証(以下「基盤的技術産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
基盤的技術産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該保証をした
基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であって、基盤的技術産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、基盤的技術産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第十七条 承認基盤的技術産業集積活性化計画において基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施する者とされた民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であって、当該承認基盤的技術産業集積活性化計画に従って基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施するために必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第四項の規定による承認を受けた基盤的技術産業集積活性化計画に従って基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施するために必要な資金の借入れ」とする。
(中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第十八条 承認高度化等円滑化商工組合等の構成員が承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協業組合の事業として行う場合における中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の五及び第五条の七第一項第一号の規定の適用については、当該構成員は、当該研究開発の成果の利用に係る事業を営むものとみなす。
2 第九条第四項の承認を受けた事業協同組合が、承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を行うため、その組織を変更して協業組合になる場合における中小企業団体の組織に関する法律第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合」とあるのは「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第九条第四項の承認を受けた事業協同組合」と、「当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)」とあるのは「当該事業協同組合に係る同法第十条第二項に規定する承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業」とする。
(課税の特例)
第十九条 特定事業者であって、承認基盤的技術産業集積活性化計画に定められた基盤的技術産業集積活性化促進地域において当該承認基盤的技術産業集積活性化計画に定められた中核的業種に属する事業を行うもの(資本の額若しくは出資の総額が十億円以下の会社又は中小企業者(以下この項において「特別事業者」という。)であって、経済の多様かつ構造的な変化の影響を受けているものとして主務大臣の認定を受けたものに限る。)のうち、基盤的技術産業集積活性化促進地域において事業を行う他の特別事業者と第二条第三項第一号から第三号までに掲げる特定基盤的技術の高度化等のための措置を行おうとして第七条第一項の規定により高度化等計画の承認を共同して申請し、同条第四項の承認を受けたものが、承認高度化等計画に従って新たに取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却を行うことができる。
2 第二条第五項第六号に掲げる者であって第七条第四項の承認を受けたもの又は承認高度化等円滑化商工組合等(以下「特定基盤的技術産業組合等」という。)が、承認高度化等計画又は承認高度化等円滑化計画で定める賦課の基準(次項及び第四項において単に「賦課の基準」という。)に基づいて、その構成員たる中小企業者に対し、試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
3 特定基盤的技術産業組合等が賦課の基準に基づいてその構成員に対し試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
4 特定基盤的技術産業組合等が、賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもって、試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
(地域的な雇用構造の改善のための措置との総合的な実施)
第二十条 国は、基盤的技術産業集積の活性化に係る措置と職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域的な雇用構造の改善を図るために必要な措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
第三章 特定中小企業集積の活性化
(特定中小企業集積活性化計画)
第二十一条 都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の特定中小企業集積であって第三条第二項第一号に該当すると認められるものごとに、特定中小企業集積の活性化に関する計画(以下「特定中小企業集積活性化計画」という。)を作成し、通商産業大臣の承認を申請することができる。
2 特定中小企業集積活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講じようとする特定中小企業集積及びその存在する地域
二 当該特定中小企業集積に係る特定分野
三 特定分野に係る事業に関する目標
四 特定中小企業集積活性化支援事業を実施する者及び特定中小企業集積活性化支援事業の内容
五 その他特定中小企業集積の活性化の促進に関し必要な事項
3 都道府県は、特定中小企業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 通商産業大臣は、特定中小企業集積活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 その特定中小企業集積活性化計画に係る特定中小企業集積が第三条第二項第一号に該当し、かつ、活性化指針(第四条第二項第三号に規定する事項に限る。次号から第四号までにおいて同じ。)に適合するものであること。
二 その特定中小企業集積活性化計画に係る特定分野が第三条第二項第二号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。
三 第二項第三号から第五号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。
四 その他活性化指針に照らして適切なものであること。
5 通商産業大臣は、特定中小企業集積活性化計画につき前項の規定による承認をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6 都道府県は、特定中小企業集積活性化計画が第四項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定中小企業集積活性化計画の変更)
第二十二条 都道府県は、前条第四項の規定による承認を受けた特定中小企業集積活性化計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
(進出計画の承認)
第二十三条 中小企業者は、第二十一条第四項の規定による承認を受けた特定中小企業集積活性化計画(前条の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認特定中小企業集積活性化計画」という。)に係る特定中小企業集積の存在する地域(以下「特定中小企業集積活性化促進地域」という。)における当該承認特定中小企業集積活性化計画に係る特定分野への進出(以下単に「特定分野への進出」という。)を単独又は共同で行おうとするときは、その特定分野への進出に関する計画(以下「進出計画」という。)を作成し、当該特定中小企業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2 進出計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定分野への進出の目標
二 特定分野への進出の内容及び時期
三 新商品又は新技術の研究開発、設備の設置その他の特定分野への進出に伴う事業に関する事項
四 特定分野への進出に必要な資金の額及びその調達方法
3 第二条第五項第六号に掲げる者が特定分野への進出に伴う試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下この章において単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
4 都道府県知事は、進出計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 活性化指針(第四条第二項第三号へに規定する事項に限る。)及び承認特定中小企業集積活性化計画に適合するものであること。
二 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(進出計画の変更等)
第二十四条 前条第四項の承認を受けた中小企業者(以下「承認進出中小企業者」という。)は、当該承認に係る進出計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認進出中小企業者が前条第四項の承認に係る進出計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出計画」という。)に従って特定分野への進出を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(進出円滑化計画の承認)
第二十五条 商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下この条及び次条において「商工組合等」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るためのもの(以下「進出円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その進出円滑化事業に関する計画(以下「進出円滑化計画」という。)を作成し、当該特定分野への進出に係る特定中小企業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2 進出円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 進出円滑化事業の目標
二 進出円滑化事業の内容及び実施時期
三 進出円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
4 都道府県知事は、進出円滑化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 活性化指針(第四条第二項第三号へに規定する事項に限る。)及び承認特定中小企業集積活性化計画に適合するものであること。
二 当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定分野への進出の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。
三 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(進出円滑化計画の変更等)
第二十六条 前条第四項の承認を受けた商工組合等(以下「承認進出円滑化商工組合等」という。)は、当該承認に係る進出円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認進出円滑化商工組合等が前条第四項の承認に係る進出円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出円滑化計画」という。)に従って進出円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(中小企業投資育成株式会社法の特例等の規定の準用)
第二十七条 第十五条から第十八条まで及び第十九条第二項から第四項までの規定は、承認進出中小企業者又は承認進出円滑化商工組合等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第一項
高度化等計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認高度化等中小企業者」という。)
進出計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認進出中小企業者」という。)
承認高度化等計画
承認進出計画
特定基盤的技術の高度化等のための措置
特定分野への進出
第十六条第一項(同項の表以外の部分に限る。)
基盤的技術産業集積関連保証
中小企業集積関連保証
承認高度化等計画
承認進出計画
特定基盤的技術の高度化等のための措置
特定分野への進出
承認高度化等円滑化計画
承認進出円滑化計画
高度化等円滑化事業
進出円滑化事業
第十六条第一項の表第三条第一項の項
第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証(以下「基盤的技術産業集積関連保証」という。)
第二十七条で準用する第十六条第一項に規定する中小企業集積関連保証(以下「中小企業集積関連保証」という。)
第十六条第一項の表(第三条第一項の項を除く。)並びに第十六条第二項及び第三項
基盤的技術産業集積関連保証
中小企業集積関連保証
第十七条
承認基盤的技術産業集積活性化計画
承認特定中小企業集積活性化計画
基盤的技術産業集積活性化支援事業
特定中小企業集積活性化支援事業
第五条第四項
第二十一条第四項
基盤的技術産業集積活性化計画
特定中小企業集積活性化計画
第十八条第一項
承認高度化等円滑化計画
承認進出円滑化計画
第十八条第二項
第九条第四項
第二十五条第四項
承認高度化等円滑化計画
承認進出円滑化計画
第十条第二項
第二十六条第二項
第十九条第二項
第七条第四項の承認を受けたもの又は承認高度化等円滑化商工組合等(以下「特定基盤的技術産業組合等」という。)
第二十三条第四項の承認を受けたもの又は承認進出円滑化商工組合等(以下「特定中小企業組合等」という。)
承認高度化等計画
承認進出計画
承認高度化等円滑化計画
承認進出円滑化計画
第十九条第三項及び第四項
特定基盤的技術産業組合等
特定中小企業組合等
第四章 雑則
(資金の確保)
第二十八条 国及び地方公共団体は、承認特定事業者が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金、承認高度化等円滑化商工組合等が承認高度化等円滑化計画に従って高度化等円滑化事業を実施するために必要な資金、承認進出中小企業者が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金及び承認進出円滑化商工組合等が承認進出円滑化計画に従って進出円滑化事業を実施するために必要な資金の確保に努めるものとする。
(施設の整備)
第二十九条 国及び地方公共団体は、承認基盤的技術産業集積活性化計画及び承認特定中小企業集積活性化計画の達成に資するために必要な施設の整備の促進に配慮するものとする。
(指導及び助言)
第三十条 国及び都道府県は、承認特定事業者若しくは承認進出中小企業者(第三十三条において「承認事業者」という。)又は承認高度化等円滑化商工組合等若しくは承認進出円滑化商工組合等(同条において「承認商工組合等」という。)に対し、承認高度化等計画に係る特定基盤的技術の高度化等のための措置若しくは承認進出計画に係る特定分野への進出(同条において「特定事業活動」という。)又は承認高度化等円滑化計画に係る高度化等円滑化事業若しくは承認進出円滑化計画に係る進出円滑化事業(同条において「特定円滑化事業」という。)を適確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(大学等との連携協力の円滑化等)
第三十一条 文部大臣及び通商産業大臣は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定事業者による特定基盤的技術の高度化等及び特定中小企業集積活性化促進地域における中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るため必要があると認めるときは、研究開発に関し、当該特定事業者及び当該中小企業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下「大学等」という。)との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
2 文部大臣及び通商産業大臣は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定事業者による特定基盤的技術の高度化等及び特定中小企業集積活性化促進地域における中小企業者による特定分野への進出に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めなければならない。
(国際経済環境等の考慮)
第三十二条 国及び都道府県は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、国際経済環境その他の経済環境を考慮し、これらの環境と調和のとれた特定産業集積の活性化が図られるように努めるものとする。
(報告の徴収)
第三十三条 都道府県知事は、承認事業者又は承認商工組合等に対し、特定事業活動又は特定円滑化事業の実施状況について報告を求めることができる。
(連絡及び協力)
第三十四条 文部大臣及び通商産業大臣は、第三十一条の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(主務大臣)
第三十五条 第四条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、活性化指針のうち、特定中小企業集積の活性化に係る部分については通商産業大臣、その他の部分については通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とする。
2 第五条第一項、第四項及び第五項における主務大臣は、基盤的技術産業集積活性化計画に係る基盤的技術産業集積に運輸大臣が所管する事業を行う者が含まれる場合においては通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とし、その他の場合においては通商産業大臣及び建設大臣とする。
3 第六条第一項における主務大臣は、同項の承認を受けようとする基盤的技術産業集積活性化計画に係る基盤的技術産業集積に運輸大臣が所管する事業を行う者が含まれる場合においては通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とし、その他の場合においては通商産業大臣及び建設大臣とする。
4 第十九条第一項における主務大臣は、通商産業大臣又は運輸大臣であって、同項に規定する特別事業者が行う基盤的技術産業に属する事業を所管する大臣とする。
(事務の委任)
第三十六条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長又は特別区の長に委任することができる。
(罰則)
第三十七条 第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の廃止)
第二条 この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から十年以内に廃止するものとする。
(特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止)
第三条 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)は、廃止する。
(特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による廃止前の特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第五条第四項、第七条第四項又は第九条第四項の規定により承認を受けた活性化計画、進出計画又は円滑化計画(それぞれの計画について変更の承認があったときは、その変更後のもの。)については、それぞれ特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第四項、第二十三条第四項又は第二十五条第四項の規定により承認を受けた特定中小企業集積活性化計画、進出計画又は進出円滑化計画とみなす。
2 旧法第十三条又は第十四条の規定の適用を受けてこの法律の施行前に成立している保険関係については、施行日から、それぞれ新法第二十七条において準用する新法第十六条又は第十七条の規定の適用を受けて成立している保険関係とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第五条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十六号中「並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を「、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産並びに特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」に改める。
第五百八十六条第二項第十三号を次のように改める。
十三 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第八条第二項に規定する承認高度化等計画で政令で定めるものに従って実施される同法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる同項に規定する特定基盤的技術の高度化等のための措置のうち政令で定めるものに係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び同法第二十三条第四項の規定による承認を受けた同法第二条第五項に規定する中小企業者が当該承認に係る同法第二十三条第一項の進出計画に従つて行う同項の特定分野への進出後の事業の用に供する土地で政令で定めるもの
附則第三十二条の三第六項中「第十九項」を「第十八項」に改め、同条第七項中「第二十項」を「第十九項」に改め、同条中第十五項を削り、第十六項を第十五項とし、第十七項から第二十一項までを一項ずつ繰り上げ、第二十二項を第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
22 指定都市等は、事業所用家屋で特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第八条第二項に規定する承認高度化等計画で政令で定めるもの(平成十一年三月三十一日までに同法第七条第四項の規定による承認を受けたものに限る。以下本項において「承認高度化等計画」という。)に従つて実施される同法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる同項に規定する特定基盤的技術の高度化等のための措置のうち政令で定めるものに係る事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「高度化等施設」という。)又は同法第二十四条第二項に規定する承認進出計画(以下本項において「承認進出計画」という。)に係る特定分野への進出(以下本項において「特定分野への進出」という。)後の事業及び承認進出計画に基づく特定分野への進出のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る承認進出計画に基づく特定分野への進出が平成十一年三月三十一日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「進出施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、高度化等施設の新築又は増築にあっては当該新築又は増築が当該承認高度化等計画に係る同法第七条第四項の規定による承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われたときに限り、進出施設の新築又は増築にあつては当該新築又は増築が当該特定分野への進出が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第六項中「前条第十七項」を「前条第十六項」に改め、同条第七項中「前条第二十一項」を「前条第二十項」に改め、同条第十六項中「第十六項若しくは第十九項」を「第十五項若しくは第十八項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新地方税法の規定中新増設に係る事業所税(新地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第九条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の六を次のように改める。
七の六 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行に関すること。
(建設省設置法の一部改正)
第十条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号の五の次に次の一号を加える。
三の六 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行に関する事務を管理すること。
大蔵大臣 三塚博
文部大臣 小杉隆
通商産業大臣 佐藤信二
運輸大臣 古賀誠
労働大臣 岡野裕
建設大臣 亀井静香
自治大臣 白川勝彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎